離婚をするとき、幼い子どもがいる家庭では親権が問題となります。
ちょっとした行き違いで激しい紛争に発展する可能性が高いのが親権です。
親権について話し合いをする前に、下記を参考に自分なりの考えを整理してみましょう。
記
1.親権争いになるケース
@ 離婚を切り出した初期の段階で夫が「子どもは渡さないぞ」と言ったケース
A 祖父母が跡取りを確保したい希望が強いケース
B 相手又は婚姻関係への執着(愛情も憎しみも表裏一体の執着です。)から紛争になるケース
C 精神的な母子分離ができていないケース
D 生活保護申請や養育費等の金銭目的のケース
2.親権争いをしないための事前準備
@ 親であることと親権についての正確な法的知識を得ること。
A 共同養育(面会交流)の割合や方法を決めてから、親権者を決める。
B 子どもを一人の独立した権利と感情をもつ人間として扱い、自分の感情と混同しない。
C 取る取られるとの考え方を改める。
3.家庭裁判所の親権者指定
@ 一般的には、家庭裁判所に親権者指定調停を申立て、合意を目指して調停を重ね、合意に至らなければ調停は不成立となり自動的に審判移行し、審判では審判官が親権者を決める。これに不服の場合には即時抗告をすることができる。
A 親権者指定調停申立手続き
・申立人 父母
・管轄 相手方の住所地又は合意で定める家庭裁判所
なお、審判の場合は、子の住所地を管轄する家庭裁判所
・費用 収入印紙 1200円
切手 約800円程度
・添付資料 戸籍謄本
以上