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柔軟性や理解力を欠く親【調査官が調査をしない事例】


親権が争点となっている事案では、双方が頑なになり柔軟性を欠いてしまうことがあります。当然、相手方や裁判所に対するパフォーマンスもあるとは思いますが、以下の事例のように、子の調査によって当事者の精神状態を悪化させ、ひいては子にその影響が及ぶ可能性があるなどの事情があり、子の福祉上の問題に緊急性がない場合には、子の調査を行わないこともあるのです。


阿部マリ


家裁月報64-10-85

【事例5】
事件名:夫婦関係調整(離婚)
当事者:申立人(妻)、相手方(夫)、長女(9歳)、長男(6歳)

調査事項:子の心情

子の調査実施に至らなかった事情:

妻は、夫が以前から風俗店等を利用していたことや妻と性交渉を持たないことを理由に子らを置いて単身別居し、離婚調停を申し立てた。
子らは、夫と暮らし、夫宅の近くに住む夫の母らの監護補助を受けていたが、夫と夫の母との関係が良くないという事情もあった。

妻は、精神障害(双極性障害)の診断を受け、調停中も通院や服薬を続けていた。これまで、自殺未遂を起こして入院したり、物に当たったりしたことがあり、その状況を子らも見たことがあった。
また、調停申立後も、保育園から長男を頻繁に連れ出すなどの行動が見られた。

調停において、調停委員会からルールに基づいた面会交流を働き掛けても、妻は「母なのに毎日会えないのはおかしい。」などと述べて反発し、子らの福祉を思いやる様子がうかがわれなかった。

一方、夫は、過去の出来事について弁明することだけに関心が向き、子らの状況を自ら話すことはなかった。
調停当初は円満同居を求めていたが、妻の離婚意志が固いことから、徐々に離婚意志を固めた。

夫及び妻が子らの親権で対立したこと、現在の子らの監護状況に不安があったことから、子らの状況や心情を把握し、夫及び妻に子の福祉に配慮した話合いを促すことを目的として、子の調査を実施することを検討した。

しかし、夫及び妻は、共に子の調査結果を受け取っても自身の主張を曲げない可能性が高いこと、特に妻は、子の調査結果の内容によっては、更に精神的に不安定になるおそれがあったこと、子の状況に緊急を要するほどの問題まではうかがわれなかったことから、現時点での子の調査の実施を見送り、引き続き調停の進行を見守りながらその必要性を検討することとなった。

日時:2013年2月24日 11:17
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