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離婚相談Q&A:離婚の際の親権について


離婚後は私が引き取るのですが、親権者の意味がよく分かりません。
親権者=戸籍筆頭者ですか?
監護する側の戸籍に子どもを移す(又はそのまま)べきなのでしょうか?


男の離婚相談からの回答

離婚をすると夫婦は他人になりますが、親子の関係についていえば、親権者にかかわらず親子であることに変わりはありません。
離婚後の子育ての分担として、夫は養育費による支援をし、妻が一緒に暮らして面倒を見るという方法をとるわけですね。
養育費支払い者=親権者ではありませんし、親権者=戸籍筆頭者でもありません。

【親権者とは】
婚姻中は共同で子どもに対する親権(子どもの責任者と考えた方がわかりやすいかもしれませんね。)を持っていたのですが、離婚により、夫婦のどちらか一方が子どもに対する責任者として親権者になります。
親権というのは、法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」とに分けられます。
通常は2つを合わせて親権といいますが、「身上監護権」の部分を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることができます。
 「身上監護権」
子どもの身の回りの世話をしたり、しつけ、教育をしたりすることです。
 「財産管理権(いわゆる親権)」
子どもに財産があればこれを管理することであり、子どもの戸籍を移したり、養子縁組をしたり、裁判手続きをしたり、契約の際に親権者としてサインしたりと法的な手続きを代理人として行います。

【子の戸籍の移動】
夫婦は離婚することによって、戸籍が別々になりますが、子どもは離婚することによって、戸籍が変わるわけではなく、夫を筆頭者とする戸籍に入ったままです。不都合がなければ、そのままでもよいとは思いますが、便宜上監護者と同じ戸籍に入れたほうが管理しやすいというのであれば、子どもが15歳未満の場合には、子どもの戸籍を移す手続きは親権者が行います。

戸籍には親権者しか記載されないため、親権者と監護者を分ける場合には、離婚協議書や公正証書等に記載しておきましょうね。

All About 回答/2007.08.02/阿部マリ

日時:2009年9月22日 17:17
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