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離婚後に親権者が死亡


親権者変更申立事件 佐賀家唐津支 平22.7.16(審)

【単独親権者の死亡後、未成年後見人が選任された子の親権者を生存実親に変更した事例】

 事件本人らの単独親権者である実父が死亡して後見が開始し、父方祖母が未成年後見人に選任された後であっても、事件本人らの実母である申立人が親権者となることを希望し、健康面の不安を抱える未成年後見人も申立人が親権者となって養育していくことを望んでいる上、申立人の家族関係、生活状況及び事件本人らとの親和性に照らして申立人が監護養育の適任者と認められるという事情の下では、民法819条6項を準用して、事件本人らの親権者を申立人に変更するのが相当である。

家裁月報 63-6-81

日時:2011年7月14日 09:35
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