<判示事項>
親権者変更審判申立事件の係属中に未成年者らを外国に連れ去った母から父に親権者を変更した事例
<裁判要旨>
未成年者らの親権者を母と定めて離婚した後も父及び未成年者らと共同生活を続けていた母が突然家出したため、父が親権者の変更を求める審判の申立てをした場合において、同審判事件の係属中に、再婚して外国に居住している母が、父と同居して安定した生活を送っていた未成年者らを、父の意向に反して、未成年者らにとって未知の外国に連れ出したものであり、母の親権者としての適格性には重大な疑義がある上、母の下での未成年者らの監護状況にもなお不明な点が多いなど判示の事情の下では、未成年者らの親権者を母から父に変更するのが相当である。
福岡高那覇支 平22.2.23(決)
家裁月報63-1
<阿部マリ補足>
母が家出したとき、子どもの年齢は8歳、5歳、2歳です。
母が家出をして父が子どもらを養育監護していた期間は約9ヶ月で、主たる養育監護は父、監護補助者として父の親族と母の親族。
父が申立てた親権者変更の審判の最中に、母の親族が子どもらを公園に連れて行くと嘘をついて連れ出し、子どもらを母に引渡し、母はそのまま子どもらを連れて外国へ行ってしまった。
また、母と家裁調査官の面接調査も予定されていたが、母はこれも無視した。