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真実に反する認知


大阪高 平21.11.10(判)
【認知をした父の認知無効確認の訴えにおける原告適格】
 認知をした父は、真実に反する認知をしたことを理由として、認知無効の訴えを提起することができる。


【事案の概要】
 本件の事案の概要は次のとおりである。

(1) 第1事件は、夫である控訴人Aが、妻である被控訴人Cに対し、民法770条1項1号及び5号に基づく離婚、慰謝料1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年×月×日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、二男の親権者を控訴人Aと定めるよう求めた事案である。

(2) 第2事件は、控訴人Aが、戸籍上の長男である被控訴人Bに対し、平成14年×月×日付け届出による認知の無効確認を求めた事案である。なお、控訴人Aは、原審において、被控訴人Bの親権者を被控訴人Cと定めるよう申し立てていたが、当審においては、どう申立てを第2事件の請求が棄却された場合に備えた予備的なものとした。

(3) 第3事件は、被控訴人Cが、控訴人A及び控訴人Dに対し、控訴人らが肉体関係を持ったことが被控訴人Cに対する共同不法行為を構成するとして、連帯して慰謝料3000万円及びこれに対する反訴状送達の日の後の日である平成19年×月×日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案(第1事件の反訴)である。

(4) 第4事件は、控訴人Aが被控訴人Bに対して認知の無効確認を求めたことによって、同人を事実上の養子として成人に達するまで養育していく旨の約束に違反したとして、被控訴人Bが、控訴人Aに対し、満12歳から満20歳までの8年間の養育費相当額1920万円(月額20万円)の損害を被ったとして、同額の損害賠償及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成19年×月×日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案(第2事件の反訴)である。

家裁月報62-10-53

日時:2010年11月11日 13:31
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