「福岡で元妻と暮らす小3娘を連れ去る〜弁護士を現行犯で逮捕」
離婚に伴って、子どもの奪い合いをするケースが事件になりました。
離婚に関する相談で、特に深刻なのは子どもに関することです。
ニュースになった記事では、既に離婚が成立していて、父は親権者ではなかったのですが、ここまでの行動を起こすにはそれなりの事情があったのではないかと思いました。
大阪高裁平成12年4月19日決定の【約10歳の子の意思を尊重し、父への親権者変更を認めた事例】では、離婚の紛争中に父が無断で幼稚園にいた子どもを連れ出しています。
離婚判決では母が親権者となるも、子どもは母の元には戻らず、母からは、間接強制・直接強制まで行ったが、子どもは戻りたがらず、8年にも及ぶ紛争の結果、子どもの意思が固く、親権者を父に変更しています。
本来、子どもは両親から愛されて育つ権利があります。
子どもの奪い合いに巻き込まれた子どもの心はどうなってしまうのでしょうか?
そもそも離婚により、片方が親権者でなくなってしまうことが、このような不幸な出来事を起こしてしまうのではないでしょうか?
子どもにとっては、どちらも親であることに変わりはないのです。
親権者となった親が、面接交渉を拒否することも、こういった問題を生むのだと思います。
両親とふれあう権利を子どもは持っているということを忘れてはいけないですよね。
【子供の権利条約9条3項】
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
元記事 2005.10.07 Friday / 阿部マリ