お客様の声>父親が4歳の子の親権者となった経験談(37歳男性)>経験談:離婚裁判へ
※阿部オフィスに寄せられたお客様の声の経験談です。作成者は37歳男性です。
経験談:離婚裁判へ(37歳男性)
1.離婚裁判へ
離婚裁判は調停前置主義であるため、離婚調停が不調に終わることが前提です。
私の場合は監護者指定審判と同時進行で離婚調停が行われており、審判が終了したと同時に調停も不調に終わりました。
即時抗告の決定文が送達される直前に離婚裁判の訴状が私の自宅に届きました。
私の事案では、元妻は監護者指定審判時点で離婚ネタを引き合いに出してきており、離婚問題においての裁判所の見解は審判文にもすでに記載されており、紛争終結への筋道が見えておりました。
そのような中での元妻から起訴でしたので、それほど焦ることもなく、今後は弁護士を立てるか否かを考えました。
結局、裁判から弁護士を立てることにしました。
裁判では尋問等の場面において、本人対応が難しいというのがあったからです。
余談ですが、監護者指定審判と離婚調停を同時進行でやるかどうかは裁判官(審判官)が判断すると思います。私の場合、審判・調停とも同じ裁判官でした。
2.離婚裁判
本当の裁判です。
場所は家庭裁判所とは言えど、地方裁判所と同じ法廷であり、家裁と地裁は同じ位置づけです。
第三者の傍聴が可能であり、公開裁判です。当然、裁判所前の公示版には当事者の氏名が載ります。
席位置は証人席が真ん中にあり、左側には原告席、右側には被告席、正面に書記官席、書記官席より1段上がり裁判官席、証人席の後ろには膝丈の仕切りがあり、傍聴席があります。
法廷の扉は3か所あり、原告用、被告用、裁判官用があります。
裁判時間の5分前に出席表に名前を記載し、傍聴席で待機します。
時間になると書記官が事件名と当事者の名前を読み上げるので、その後おのおのの席に着座します。
そして口頭弁論や尋問、判決が行われます。
私は以下のように対応し、最終的に「長女の親権者」となりました。また、離婚においても「私に有利な和解」で終結を迎えることとなりました。
3.弁護士について
世間一般的には裁判で弁護士が付けば「鬼に金棒」のような考えをもってしまいますが、私は自分の事案でそれは大きな間違いであると考えました。
弁護士と依頼人は信頼関係とよく言いますが、まず自分がしっかりしないといけません。
弁護士は依頼人を必ず法律で依頼人を諭します。ここが依頼人と弁護士の意識のずれです。
弁護士は事件概要を深く知りません。
ケースに当てはめて結論を話すだけで、法律で云う「一切の事情」をすっ飛ばします。
例えば、男性が親権を取りたいと弁護士に話をしても「母親優先があるから無理ですよ」、「過去に判例が少ないですからね」を即口にする弁護士はNGです。
そのような弁護士は「親権争いの争点」を全く理解していない方だと私は思います。
某法律相談サイトで見かける親権への弁護士の見解は先に述べた回答をする方が本当に多いです。
最終的に判決を出すのは弁護士でなく裁判所です。
私は弁護士に対して「結果を出すのはあなたじゃない、裁判所です」と繰り返していました。
私が自分の弁護士とどのように接したかというと、「弁護士の名前を借りた本人裁判」を意識し、弁護士には法的知識と裁判手続き以外何も求めず、全て自分で考え判断してきました。
私にとって、弁護士は名義を借りただけの存在です。
私は、「自分の成果に後悔はしたくない」という想いが強くありましたので、弁護士の諭し言葉は自分が納得しない限り聞き入れませんでした。
判断するのは最終的にはいつも自分自身です。
4.弁護士との準備書面の作成
弁護士に委任したと言えど、実際に準備書面草案を作成したのは私本人です。
弁護士は私が作成した文章の体裁を整えて裁判所に提出するだけです。
もともと、審判段階で事件全容は記載済みであったので、大した時間は費やすることはありませんでした。
また、相手書面への反論書面も自分で草案を作成しました。
結論、私にとって、弁護士が付こうが実務の負担は、本人起訴の審判と大して変わりはないように思えました。準備書面自体は審判と全く変わりません。
しかし、事実を示す証拠を詳細にして提出する必要があります。
この作業は弁護士に任せてました。証拠が付加する分、書類の量は増えます。
5.口頭弁論について
口頭弁論というとすぐに「異議あり」等のドラマの裁判をイメージしますが、実際はこのような光景はありません。
裁判官が事件名やその他諸々を読み上げ、提出された準備書面に不備がないか確認が行われます。
書面についての意義があるかを原告・被告の両者代理人に尋ね、あるようであれば次回期日を決め、閉廷です。
所要時間5〜10分です。
当事者は口にすることは一切ありません。
私はこの口頭弁論を一度も欠かさずに出廷しました。
なぜならば、長女の親権がかかっているからです。
親であれば当然の行動だと思いますが、元妻は口頭弁論を全欠席し、尋問の時にしか姿見せることはありませんでした。
しかし、このような行動も裁判官の心証に影響します。
弁護士に任せたからと言って、安心していると駄目です。
「仕事が忙しいから」は所詮言い訳で、この言い訳を最初に連想した方は、この後にある尋問でほぼボロが出ると思います。
「仕事が忙しい人は子供の監護はできませんね」と裁判官に言われ親権は間違いなく相手に渡るでしょう。
細かな仕草、発言も裁判官は見ています。
口頭弁論は絶対に出廷して下さい。
6.調査官調査について
元妻の弁護士は離婚裁判においても再度調査官調査を裁判所に要請してきました。
親権であろうが監護者指定であろうが、審判の所で記載した調査内容と同じであり、調査官も同じ裁判所内の調査官です。
私、元妻に大きな環境の変化もありませんでした。
このような状況であった為、調査官調査は行われることはありませんでした。
7.尋問について
これが、テレビドラマでいう裁判風景かもしれません。
初めての証人席に立つ人の緊張は最初からピーク状態だと思います。
尋問は準備書面と同時に提出する「陳述書」を基に行います。
陳述書とは簡単にいうと自分の言い分のようなものです。
陳述書を基に準備書面を作成するというのがセオリーなのかもしれません。
誰しも自分の言い分に証拠などありません。
自分の言い分を自分の証言によって証明するという少し分かりづらいところはありますが、要は書面の内容と証言は合致することをアピールし「裁判官の心証」を得るのが狙いです。
この尋問こそ、自分の主張にインパクトをつけ、相手の証言に矛盾点を探しだし突っ込む場です。
成果を出すには、弁護士との連携プレイが必須です。
尋問には主尋問と反対尋問の2種類があります。両方とも30分ずつ、計1時間、事件について話しっぱなしです。
当然のことながら尋問中は録音されています。
これは後に書記官が尋問議事を作成するからです。
尋問に入る前に当事者は尋問席に立ち、「偽証罪の宣誓」をします。
台詞が記載された紙を渡され読み上げるだけですが、初めての人はこの段で緊張はピークです。
なぜならば、裁判官より「偽証罪」についての説明を受けます。
この説明でハッタリを準備していた人は動揺してしまうことと思います。
なぜならば偽証罪は科料に処せられるからです。
主尋問とは、自分の主張の正当性を印象付ける場です。
自分が提出した準備書面及び陳述書をもとに自分の弁護士から尋問を受けます。
自分が提出した書面をよく理解していれば、きちんとした対応ができるはずです。
しかし、曖昧な事や書面内容と矛盾したことを話し出すと、その後に控えている反対尋問で相手の弁護士から相当突っ込まれます。
事前に自分の弁護士と策を練る必要があります。
私の場合は、弁護士と主尋問でのアピールポイントをあらかじめ確認しました。
特に親権が争点だったので、現状の子供の生活や成長具合、将来についてなどを詳細にアピールすることとしました。
反対尋問とは、単純に主尋問の逆で提出書面内容や主尋問の矛盾を相手の弁護士に質問される場です。
私の場合は、そう難しいものではありませんでした。
なぜならば、私は口頭弁論段階で、自分の主張と元妻が提出した書面の矛盾を証拠にて100%に近い状態で証明し終えた状態でした。
逆に元妻の弁護士が困っていた様子です。
語り出すときりがなくなりますが、元妻の弁護士は、これまで私に対して行ってきた祖業を、私への反対尋問において、「弁護士」であることを恥じたことと思います。
とかく元妻の弁護士は事件に関係のない尋問が多く、反対尋問にも関わらず、自ら墓穴掘っているかのような行動でした。
逆に私の弁護士は、元妻の東大法学部出身の弁護士が作成した書面の矛盾を見事突っ込み、元妻は最終的に離婚起訴した原告にも関わらず「離婚理由はわかりません」とまで言わせました。100%の結果です。
8.和解と紛争終結
これまで記載したとおり、私が争ってきた裁判は「どうしようもない内容」でした。
元妻のでっち上げ話が提起され、最終的な結論は「訴えの趣旨がなく、むしろ元妻が有責」が明らかになりました。
結論だと簡単に聞こえますが、この成果は審判時からの書面が大半を占めています。
相手を罵倒しない手法や証拠を基にした事実の証明など細かな作業の繰り返しが結果に結びつきました。
尋問を終え、結果が見えた判決を待つばかりでしたが、裁判官から和解提案がなされました。
私は、「こちらの条件をある程度受け入れるのであれば和解に応じる」と回答し、元妻はこちらの条件を受け入れ、和解にて紛争が終結しました。
裁判開始から半年というスピード終結でした。
実際のところ、裁判官は提起されていた段階で、オチを決めていたのかもしれません。
和解成立後、離婚の成立と念願の長女の親権を守り切ることができました。