未成年者の親権者を、約5年10か月間未成年者を監護してきた母ではなく、年間100日に及ぶ面会交流の計画を提案した父と定めた上で、離婚請求を認容した事例
{離婚等請求事件、千葉家裁松戸支部平24(家ホ)19号、平28・3・29判決、一部認容、一部棄却(控訴)}
判例時報2309号
【主文】
一 原告と被告とを離婚する。
二 原被告間の長女A(平成××年××月××日生)の親権者を被告と定める。
三 原告は被告に対し、長女を引き渡せ。
四 被告は原告に対し、原告が長女と別紙「面会交流の要領」記載のとおりの内容で面会交流をすることを許さなければならない。
五 原告と被告との間の別紙年金分割のための情報通知書<略>記載の情報に係る年金分割についての請求すべき案文割合を0.5と定める。
六 原告のその余の請求を棄却する。
七 訴訟費用は各自の負担とする。
【別紙 面会交流の要領】
一 定期的な面会交流
(1)本判決確定後、最初に来る金曜日の19時から日曜日の19時までを1回目として、以降、隔週の金曜日の19時から日曜日の19時まで、面会交流を行う。
(2)面会交流の場所は、原則として〇〇、〇〇、〇〇内に限る。
(3)開始時及び終了時の長女の引き渡しは、被告の住居(〇〇)で行う。
二 不定期の面会交流
(1)定期的な面会交流の外、祝日、春の連休(4月29日から5月5日)及び長女の誕生日について、隔年ごとに面会交流を認める。そして、原告の誕生日と年末(12月23日から12月30日)については、毎年面会交流を認め、加えて、夏に2週間、それ以外の時期にも1週間の長期面会交流を認める。
(2)この場合の面会交流については、その具体的日時、場所、方法等は、長女の福祉に配慮し、事前に当事者双方が協議して定めることとする。
三 電話での交流
1日1回、1時間を限度として、電話での交流を認める。
四 被告の不履行の場合の特則
被告は、被告が正当な理由なく上記面会交流に応じない場合は、それが親権者変更の事由となることを認める。