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婚姻費用から住居費相当額を控除した判例


1.夫が単身家を出る形の別居で、夫が妻子の住む自宅の住宅ローンを支払っているというケースは多いと思います。

このような場合は、大きく分けて次の2つの方法が考えられます。(判例タイムズ1209)

A 住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法

@総収入から住宅ローンの支払額を控除した額を総収入とみて算定表を適用する。

A総収入に基礎収入率を乗じて得られた額から住宅ローンの支払額を控除して基礎収入を算定し、標準的な生活費指数を用いて分担額を算定する。

B住宅ローンの支払額を特別経費に加算して基礎収入率を決め、総収入にこれを乗じて基礎収入を三栄し、標準的な生活費指数を用いて分担額を算定する。

B 算定表による算定結果から一定額を控除する方法

@権利者世帯の住居費相当額を控除する。

A住宅ローンの支払額の一定割合を控除する。

私がこれまでみてきた限りでは、そのまま算定表を使うのではなく、住居費相当額を控除することが多いようです。

なお、住居費相当額とは、判例タイムズ1111「資料2 平成10〜14年 特別経費実収入比の平均値」に年収別の住居費が記載されていいてそれが採用されています。

次は、B−@を採用した判例です。

2.東京家裁H27.6.17(審)婚姻費用分担申立事件
出典:家庭の法と裁判2016.06

(1)事案の概要

@ 夫と妻は、婚姻後、子を2人もうけ、夫が住宅ローンを負担する自宅で生活をしてきたが、次第に不仲となり、夫が単身自宅を出る形で別居をするに至った。

A その後、津Mあと子2人は、約2年間、自宅で生活したのち、妻の実家に転居した。

B 夫は、妻と子2人が自宅で生活している間、自宅の住宅ローンを全額負担してきた。住宅ローンの月額は6万7439円(ボーナス月は34万6341円)であった。

C 平成26年の年間収入は、妻が199万6113円、夫が763万6644円であった。

(2)本審判の要旨

本審判は、婚姻費用算定表で婚姻費用額を算定している。

その上で、婚姻費用算定表が、別居中の権利者世帯と義務者世帯が統計的数値に照らして標準的な住居費をそれぞれ負担していることを前提に標準的な婚姻費用分担金の額を算定するという考え方に基づくものであることを踏まえ、妻が自宅で生活していた期間の婚姻費用分担金を定めるにあたっては、当事者の公平を図る見地から、夫が別居後も妻が居住する住宅ローンを全額負担していた事情を考慮して、算定表から妻の年間収入に対応する標準的な住居関係費を控除するのが相当であると判断した。

日時:2016年9月14日 13:18
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