婚姻費用分担の審判に対する即時抗告事件 福岡高那覇支 平22.9.29(決)
1 【子ども手当の支給と婚姻費用分担額への影響】
子ども手当は、次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から支給されるものであり、夫婦間の協力扶助義務に基礎を置く婚姻費用の分担額には影響しない。
2 【公立高等学校に係る授業料の不徴収が婚姻費用分担額に影響しないとされた事例】
妻が高校生と中学生の子を監護養育しているところ、子の通う公立高等学校の授業料はそれほど高額ではなく、妻の生活費全体に占める割合もさほど高くはないものと推察されるなどの事情の下では、公立高等学校に係る授業料の不徴収は、夫が分担すべき婚姻費用の額に影響を及ぼすものではない。
家裁月報63-7-106
阿部コメント
子ども手当も公立高校授業料無償化も、婚姻費用の算定にあたり考慮されないということです。
詳細
子ども手当の受け取り額は収入に加算しない。
公立高校の授業料が無料になっても15歳〜19歳の生活指数「90」は変わらない。