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婚姻費用分担間接強制


旭川家H17.9.27(決)

間接強制申立事件において、婚姻費用分担申立事件の執行力ある審判正本に基づき、婚姻費用分担金の未払い分及び弁済期の到来していない6ヶ月分の各金員の支払を命じるとともに、一定の期間内に各金員の全額を支払わないときは、支払済みまで各一定の日数を限度として、1日につき3000円の間接強制金の支払を命じた事例  
 
(参照条文)民法760条、民事執行法151条の2、167条の15、167条の16、172条

家裁月報58巻2号

日時:2010年1月26日 09:45
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