旭川家H17.9.27(決)
間接強制申立事件において、婚姻費用分担申立事件の執行力ある審判正本に基づき、婚姻費用分担金の未払い分及び弁済期の到来していない6ヶ月分の各金員の支払を命じるとともに、一定の期間内に各金員の全額を支払わないときは、支払済みまで各一定の日数を限度として、1日につき3000円の間接強制金の支払を命じた事例
(参照条文)民法760条、民事執行法151条の2、167条の15、167条の16、172条
家裁月報58巻2号
婚姻費用分担間接強制
旭川家H17.9.27(決)
間接強制申立事件において、婚姻費用分担申立事件の執行力ある審判正本に基づき、婚姻費用分担金の未払い分及び弁済期の到来していない6ヶ月分の各金員の支払を命じるとともに、一定の期間内に各金員の全額を支払わないときは、支払済みまで各一定の日数を限度として、1日につき3000円の間接強制金の支払を命じた事例
(参照条文)民法760条、民事執行法151条の2、167条の15、167条の16、172条
家裁月報58巻2号