婚姻費用分担申立て認容審判に対する許可抗告事件
最高裁(三小) H18.4.26(決)
【婚姻費用分担額につき、いわゆる標準的算定方法による算定が是認された事例】
独立開業している税理士である夫の婚姻費用の分担額について、所得金額から社会保険料等を差し引いた金額をその総収入と認定し、この総収入から税法等に基づく標準的な割合による税金等を控除して、夫の婚姻費用分担額算定の基礎となるべき収入を推計した上、これを算定した原審の判断は、合理的なものである。
(参照条文)民法760条、家事審判法9条1項乙類3号
家裁月報58巻9号