離婚調停

サイトマップ
男の離婚相談/阿部オフィス
営業案内

トップ │ お客様の声 │ 料金表 │   アクセス  │ お知らせ │  お問合せ │
離婚調停
調停は、家庭裁判所で双方の言い分を整理して相違点を合意に導く手続きです。

離婚調停は、有責性の判断や事実の認定をしてもらう場ではなく、合意をゴールとした手続きの場です。 離婚調停は、裁判ではなく、調停員をあいだにはさんで、お互いの要望を伝えてもらうという話し合いの場です。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と戸籍謄本を提出します。
調停は、月1回ずつ2時間の枠で行われ、5〜6回程度期日が開かれますから半年〜1年ほどの期間がかかります。
離婚調停の終わり方は、@離婚調停で成立、A別居調停で成立、B不成立、C取り下げの4つ。
都合がわるくて離婚調停へいけない場合には、期日を変更してもらうことができます。正当な理由なく出席しない場合には5万円以下の過料が課される場合があります。
離婚調停での話し合いがまとまれば、調停調書が作成されます。
  • 離婚の話し合いがまとまらないとき
  • 配偶者と面と向かって話し合いをしたくないとき
  • 感情的になってしまい話し合いが進まないとき
  • 話し合いに応じてもらえないとき
  • 自分の言い分が通らず、言いくるめられてしまうとき
  • 別居中などで、連絡をしても無視されてしまうとき
  • 形として離婚の意思表示を残したいとき
どのように離婚調停をすすめていくか、準備が必要です。
事実関係を時系列で整理して、客観的な視点を持てるように準備します。
調停の場において、言葉でうまく伝えられない方は書面を準備するか事前送付することができます。
なお、提出した資料は相手方に開示されることが原則です。
一度提出したものは提出書類として残ります。
各種調停申立書及び付属書類DL
離婚調停が成立すれば、調停調書が作成されます。この調停調書は、確定判決と同等の効力を持ちます。
  • 離婚調停が成立したときには、ただちに離婚の効力が生じます。
  • 慰謝料など、具体的に定めていれば、強制執行が可能です。
  • 親権者の指定などがあれば、離婚調停成立時に効果が生じます。
  • マンション持分の移転登記義務などの定めがあれば、単独で調停調書に基づき、移転登記手続きをすることができます。
  • 養育費や面接交渉などの定めがあれば、履行勧告・履行命令・金銭寄託などの履行確保制度が利用できます。
離婚調停は基本的に第3者を交えた話し合いですから、強制力はなく、合意ができなければ終了します。また、月に1回程度のため、なかなか進展しません。
くたびれただけ、などということもあります。
電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

離婚相談

相談方法
お支払方法
相談予約フォーム

事務所紹介

業務案内
阿部オフィスの紹介
ブログ記事一覧
特定商取引表示

遺言書作成やっています。↓


相続手続きやっています。↓