Point1.     海外にいながら、公正証書を作成できるか?

Point2.     海外にいながら、子どもの氏の変更はできる?

Point3.     海外で生まれ育った子どもの氏の変更審判の管轄

Point4.     離婚調停はできるのか?
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 海外在住日本人夫婦の離婚

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海外在住であっても、日本人夫婦の場合には、離婚に日本法が適用されます。

海外在住の場合であっても、阿部オフィスでは、メールや電話、スカイプでの離婚相談及び離婚手続き(公正証書作成や年金分割、役所の手続き)等を行っています。

Point1.海外にいながら、公正証書を作成できるのか?

海外にいながらであっても、代理人をたてることによって、離婚給付公正証書を作成することはできます。

過去の事例では、以下のようなケースがありました。

・日本に帰国することなく、離婚に伴う手続きの一切を行うケース。

・離婚に伴う手続きの段取りを海外で行い、数日間の帰国の間に手続きを全て済ませてしまうケース。

また、配偶者の一方が海外在住であり、一方が日本在住のケースもあります。

阿部オフィスでは、日本で必要な手続きを代行しております。

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Point2.海外にいながら、子どもの氏の変更はできる?

子どもの氏の変更許可審判は、郵送でも受け付けていますし、使者として家裁に書類を提出することも可能です。ただし、印紙の購入が必要なため、郵送の場合には印紙をどこで購入し添付するかが問題です。

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Point3.海外で生まれ育った子どもの氏の変更審判の管轄

管轄の家裁は、子どもの最後の住所地を管轄する家裁だが、海外で生まれた育った場合には、東京家裁が管轄となります。

Point4.離婚調停はできるのか?

離婚調停は日本の家庭裁判所で行うことになります。

月に1回程度の期日に日本に帰国するか、もしくは代理人に依頼して離婚調停をすすめることができます。

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