慰謝料

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慰謝料
別れると言ったほうが、慰謝料を払うと思っている方もいるようですが、そうではありません。
単なる性格の不一致や、不和による長期の別居後の離婚などは、慰謝料請求の原因にはならないようです。
慰謝料とは、民法の不法行為による損害賠償の意味を持っていて、精神的損害も含まれますが、何らかの権利が侵害されることが必要とされています。 裁判離婚ができる場合の5つの離婚原因すべてに慰謝料の支払が必要なのでしょうか?
不貞行為
慰謝料請求の判例も多く、情報が入手しやすい。ただし、婚姻関係が完全に破綻した後の不貞行為については、慰謝料請求の原因にはならないとされています。
一緒に暮らしているけど、会話もほとんどないから、浮気をしてもよいのかというと、それはダメです。
婚姻関係の完全な破綻とは、主観的な破綻ではなくて、客観的な破綻です。
何年も別居しているような状態のことです。
悪意の遺棄
夫婦には、同居・協力・扶助の義務があります。
別れたいからといって、勝手に家を出て行くなどということをすると、悪意の遺棄として慰謝料を請求されることがあるかもしれません。
3年以上の生死不明
これは、慰謝料請求の原因にはなりません。
生死不明ということは、配偶者に責任があるかどうかも分からない状態です。
回復の見込みのない強度の精神病
こちらも、慰謝料請求の原因にはなりません。
精神病にかかるということは、本人には責任がないことですから。
その他婚姻を継続しがたい重大な理由
たとえば、「暴力」や「虐待」(普通の夫婦喧嘩程度ではなく、同居できないくらいヒドイもの)や、「重大な侮辱」、「なんの見通しもなく、転々と職を替え(または働かず)、安易に借金を繰り返すなど」、「アルコール・麻薬中毒」、「継続的な性交渉の拒否」、「性的異常」、「同居の親族との不和の放置や助長」などは、慰謝料請求の原因とした判例があります。

慰謝料請求の原因で一番多いのは、ダントツ不貞行為です。
最近では、携帯のメールや、PCメール、添付画像などから、浮気が発覚することが多いようです。


慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものですから、精神的な苦痛を金銭に換算することは容易ではありません。
テレビなどで、慰謝料1億円などということを言われていたりしますが、実際に払える金額にしなければ、現実味がありません。
生活状況や収入など総合的に判断して決めることも必要です。
無い袖は振れませんし、長期化して裁判になってしまっては、費用倒れになる可能性もあります。
不貞行為の相手方と配偶者への慰謝料請求は、共同不法行為として考えられますので各自が連帯して慰謝料支払の責任を負うことになります。
また、不法行為の場合には、加害者から相殺を主張できません。
たとえば、加害者にお金を借りている場合に、加害者側から、慰謝料と借金を相殺するという主張はできません。
慰謝料の時効は3年です。
離婚後の請求は、もう他人だとの意識が生じ難航しやすい為、離婚成立前に決めておいたほうが良いでしょう。
男性が被害者の場合,相談窓口が少ないことや相談しにくいという理由から我慢をされているケースが多々あるようです。
阿部オフィスでは男性が被害者のDV支援を行っております。
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