権利と義務をしっかり確認
サイトマップ
男の離婚相談/阿部オフィス
営業案内

トップ │ お客様の声 │ 料金表 │   アクセス  │ お知らせ │  お問合せ │

保護命令の発令


(1)保護命令の効力
保護命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。


(2)保護命令発令の要件
ア 申立人が被害者であること。
イ 配偶者から身体に対する暴力又は生命もしくは身体に対し害を加える旨を告知される脅迫を受けたこと。
ウ 配偶者から身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた後、配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと。(暴力のない期間があっても発せられることはある。)
エ 配偶者暴力支援センターまたは警察に相談、援助、保護を求めた事実があること。
オ 前項の事実がない場合は、公証人による宣誓供述書を作成すること。

(3)即時抗告
保護命令の決定に不服がある当事者は、1週間以内に即時抗告を申し立てることができ、手続きとして原裁判所に抗告状を提出します。
ただし、即時抗告だけでは、保護命令の効力は停止にならず、停止のためには別途書面による申し立てが必要です。

(4)保護命令の取り消し
・申立人が取り消しを求める場合
取り消しを申し立てる方法と取り下げがあります。
取り下げは、保護命令の言い渡し又は決定の送達前に行います。
・相手方が申し立てる方法
接近禁止命令発令後3ヶ月経過後、退去命令は発令から2週間経過後に申し立てることができます。裁判所は、被害者(保護命令申立人)に異議がないことを確認します。

日時:2010年10月26日 10:43
Entries of this Category

電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

離婚相談

相談方法
お支払方法
相談予約フォーム

事務所紹介

業務案内
阿部オフィスの紹介
ブログ記事一覧
特定商取引表示

遺言書作成やっています。↓


相続手続きやっています。↓

Mari Abe

Google+