Point1.     公正証書・離婚協議書作成のお申込みのながれ

Point2.     公正証書の離婚協議書が重要なわけ

Point3.     離婚協議書に記載する個別考慮が必要な条項

Point4.     公正証書の記載事項・無効となる記載事項

Point5.     公正証書とは

Point6.     年金分割対応・公正証書作成支援
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公正証書・離婚協議書

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男の離婚男の離婚相談離婚相談 0120-043-063線吹き出し 1 (枠付き): 自分でできる!書式満載!離婚ガイド
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Step1. まずは,面談相談もしくは電話相談をご利用下さい。(離婚協議書作成の 依頼をいただいた場合,相談料は不要です。)
Step2.   ご依頼となりましたら,当オフィスとの間で契約書を交わし,報酬を入金後に業務着手となります。
Step3.   当事者双方が協議離婚に合意している場合,離婚協議書作成に向けて,必要書類収集や連絡等の事務手続きを行います。
Step4. 離婚協議書のドラフトができましたら,修正や調整の有無を確認していただきます。
Step5.最終案がまとまりましたら,当事務所にて、公正証書にするために公証人役場との打ち合わせを行います。
Step6.指定された日時に,公証人役場へ、公正証書を受け取りに行っていただきます。
※報酬入金後は、キャンセルによる返金はいたしかねます。ご注意下さい。

■公証人手数料■
100万円以下のもの 	             5,000円
100万円を超え200万円以下のもの         7,000円
200万円を超え500万円以下のもの        11,000円
500万円を超え1000万円以下のもの      17,000円
1000万円を超え3000万円以下のもの    23,000円
3000万円を超え5000万円以下のもの    29,000円
5000万円を超え1億円以下のもの 	43,000円

 ※ 阿部オフィスの報酬の他に公証人手数料がかかります。

テキスト ボックス: トップ>離婚相談・業務案内>公正証書・離婚協議書

財産分与、慰謝料、親権、監護権、養育費、面接交渉などの取り決めは、文書化して離婚協議書を作成し,それに基づいて公正証書にしておきましょう。

特に,平成19年4月以降の離婚は,年金分割が開始されます。
協議離婚の場合は,年金分割のために,離婚協議書を公正証書にする必要があります。

公正証書は、法律上の争いを未然に防止します。
また、公正証書の原本は、公証役場にほぼ永久的に保管されますから、紛失や、相手方による改ざんのおそれが全くありません。

 

Point1.お申込みのながれ

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Point.公正証書の離婚協議書が必要なわけ

協議離婚の場合は、話し合いで取り決めをするわけですから、内容は、双方の自由です。しかし、口約束だけでは、証拠がありません。そこで、離婚協議書を作成し、公に証明するために、公正証書にしておく必要があります。すっきり終わらせたい場合には、「清算条項」、定期債権には、「強制執行認諾条項」を入れると安心ですね。
また,平成19年4月以降の離婚は,年金分割が開始されます。
年金分割のためには,離婚協議書を公正証書にする必要があります。

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Point.離婚協議書に記載する個別考慮が必要な条項

親権・監護権
親権者と監護者を分ける場合、子どもが養子の場合等

面接交渉
宿泊の場合、夏季休暇等長期休暇について定める場合、面談以外の方法を定める場合等

養育費
ボーナス時に加算して支払う場合、年齢によって養育費を変える場合、総額を決めそれを分割で支払う場合、信託銀行を利用する場合、不動産分与を養育費に充てる場合、胎児の場合、学校に進学したらという条件を付ける場合、不動産の一定期間居住と養育費を合わせる場合等

財産分与
分割払いの場合、退職金の分与、ローン付不動産の分与、不動産の一定期間居住、住宅ローン残債務の負担、譲渡禁止特約付不動産の分与、保険契約の分与、自動車の分与、婚姻中の債権債務等

慰謝料
分割払いの場合等

その他、個別考慮の要する契約条項については、専門家にお任せ下さいね。

Point.公正証書の記載事項・無効となる記載事項

公正証書には以下のことを記載します。

・協議離婚をすること
・届出日、どちらが離婚届を提出するか
・子どもの親権者、監護権者
・面接交渉
・養育費
・財産分与
・慰謝料
・その他

無効となる記載事項としては、下記のようになります。

・親権者変更の申し立てをしない
・子どもが一定の年齢になったら親権者を変更
・面接交渉権の放棄
・子どもの養育費請求権の放棄
・違法な高利の延滞金利

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Point.公正証書とは

公正証書とは公証人と言う公務員がある事項について公の立場で証明した事を示す文書であり、法令に則った合法かつ有効な事項についての文書を対象としているもので、遺法または無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にすることは出来ません。
金銭債権については、強制執行認諾文言があれば、強制執行ができます。
 
話し合いで決める協議離婚の場合には、
離婚協議書公正証書の書面を残しておくことが重要です。離婚後にまで、元配偶者との関係で、悩みたくはないですよね。

特に,「離婚さえしてくれれば何もいらない。」と言われ離婚をし,離婚成立後に,財産分与や慰謝料を請求されるというケースが目立ちます。

Point.年金分割対応・公正証書作成支援

(1)メール・面談・電話によるサポート6ヶ月間

(2)感情的になりがちな相手方との事務連絡の代行

(3)公正証書原案作成及び修正

(4)公正証書作成のための戸籍や登記簿等,書類の収集

(5)公証人との打ち合わせ

(6)公正証書作成時の一方の代理人

(7)年金分割のための資料収集

(8)法律的な助言やアドバイス

(9)離婚届の提出や離婚後の手続きのための書類収集

(10)その他希望によりアレンジ可

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