離婚協議書は、離婚条件を記載した契約書です。
離婚をすると配偶者は他人となります。
他人との契約であることを意識して、不備なく、争いの種を残さない契約書を作成しましょう。
また、財産分与、慰謝料、親権、監護権、養育費、面接交渉などの取り決めは、口約束だけで終わらせず、離婚協議書を作成し,それに基づいて公正証書にしておきましょう。
協議離婚の場合は,平成20年4月までの婚姻期間の年金分割をするために、公正証書が必要です。
阿部オフィスでは、公正証書作成までのトータルサポートのほか、公正証書の起案をしたり、代理人として公正証書作成を行うなど、必要に応じた部分のみのサポートも行っております。
公正証書とは、公証人と言う公務員がある事項について公の立場で証明した事を示す文書であり、法令に則った合法かつ有効な事項についての文書を対象としているもので、遺法または無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にすることは出来ません。
養育費等お金に関することについては、強制執行認諾文言があれば、強制執行ができます。
公正証書は公証役場で作成します。
公正証書の原本は、公証役場に20年間保管されますから、紛失や、相手方による改ざんのおそれがありません。
話し合いで決める協議離婚の場合には、離婚協議書、公正証書の書面を残しておくことが重要です。
離婚後にまで、元配偶者との関係で、悩みたくはないですよね。
しかし、口約束だけでは、証拠がありません。
そこで、離婚協議書を作成し、公に証明するために、公正証書にしておく必要があります。
特に,「離婚さえしてくれれば何もいらない。」と言われ離婚協議書を作らずに離婚をし,離婚成立後に,財産分与や慰謝料を請求されるというケースが後を絶ちません。
すっきり終わらせたい場合には、「清算条項」、定期債権には、「強制執行認諾条項」を入れると安心ですね。
ただし、離婚をすると配偶者は他人になりますので、他人との契約であることを十分意識して、後に紛争や不利にならないような契約書を作成しなければなりません。安易に作成したことで、それが証拠となり思わぬトラブルに発展することもあるのです。
また、年金分割のためには,離婚協議書を公正証書にする必要があります。
雛形適用ではなく、個別に契約条項を考慮したほうがよい条項は以下のものです。
その他、個別考慮の要する契約条項については、ご相談下さいね。
(1)離婚協議書作成3万円〜
(2)公正証書にする場合は、前項に3万円を加算。
(3)6か月顧問契約21万円
料金表のページへリンク
※ 阿部オフィスの報酬の他に公証人手数料がかかります。
離婚をすると配偶者は他人となります。
他人との契約であることを意識して、不備なく、争いの種を残さない契約書を作成しましょう。
また、財産分与、慰謝料、親権、監護権、養育費、面接交渉などの取り決めは、口約束だけで終わらせず、離婚協議書を作成し,それに基づいて公正証書にしておきましょう。
協議離婚の場合は,平成20年4月までの婚姻期間の年金分割をするために、公正証書が必要です。
阿部オフィスでは、公正証書作成までのトータルサポートのほか、公正証書の起案をしたり、代理人として公正証書作成を行うなど、必要に応じた部分のみのサポートも行っております。
公正証書とは、公証人と言う公務員がある事項について公の立場で証明した事を示す文書であり、法令に則った合法かつ有効な事項についての文書を対象としているもので、遺法または無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にすることは出来ません。
養育費等お金に関することについては、強制執行認諾文言があれば、強制執行ができます。
公正証書は公証役場で作成します。
公正証書の原本は、公証役場に20年間保管されますから、紛失や、相手方による改ざんのおそれがありません。
話し合いで決める協議離婚の場合には、離婚協議書、公正証書の書面を残しておくことが重要です。
離婚後にまで、元配偶者との関係で、悩みたくはないですよね。
しかし、口約束だけでは、証拠がありません。
そこで、離婚協議書を作成し、公に証明するために、公正証書にしておく必要があります。
特に,「離婚さえしてくれれば何もいらない。」と言われ離婚協議書を作らずに離婚をし,離婚成立後に,財産分与や慰謝料を請求されるというケースが後を絶ちません。
すっきり終わらせたい場合には、「清算条項」、定期債権には、「強制執行認諾条項」を入れると安心ですね。
ただし、離婚をすると配偶者は他人になりますので、他人との契約であることを十分意識して、後に紛争や不利にならないような契約書を作成しなければなりません。安易に作成したことで、それが証拠となり思わぬトラブルに発展することもあるのです。
また、年金分割のためには,離婚協議書を公正証書にする必要があります。
雛形適用ではなく、個別に契約条項を考慮したほうがよい条項は以下のものです。
親権・監護権
親権者と監護者を分ける場合、子どもが養子の場合等
面会交流
宿泊の場合、夏季休暇等長期休暇について定める場合、直接面会以外の方法を定める場合等
養育費 ボーナス時に加算して支払う場合、年齢によって養育費を変える場合、総額を決めそれを分割で支払う場合、信託銀行を利用する場合、不動産分与を養育費に充てる場合、胎児の場合、学校に進学したらという条件を付ける場合、不動産の一定期間居住と養育費を合わせる場合等
財産分与 分割払いの場合、退職金の分与、ローン付不動産の分与、不動産の一定期間居住、住宅ローン残債務の負担、譲渡禁止特約付不動産の分与、保険契約の分与、自動車の分与、婚姻中の債権債務等
慰謝料 分割払いの場合等
面会交流
宿泊の場合、夏季休暇等長期休暇について定める場合、直接面会以外の方法を定める場合等
養育費 ボーナス時に加算して支払う場合、年齢によって養育費を変える場合、総額を決めそれを分割で支払う場合、信託銀行を利用する場合、不動産分与を養育費に充てる場合、胎児の場合、学校に進学したらという条件を付ける場合、不動産の一定期間居住と養育費を合わせる場合等
財産分与 分割払いの場合、退職金の分与、ローン付不動産の分与、不動産の一定期間居住、住宅ローン残債務の負担、譲渡禁止特約付不動産の分与、保険契約の分与、自動車の分与、婚姻中の債権債務等
慰謝料 分割払いの場合等
1. 公正証書には以下のことを記載します。
・協議離婚をすること
・届出日、どちらが離婚届を提出するか
・子どもの親権者、監護権者
・面会交流
・養育費
・財産分与
・慰謝料
・その他
・届出日、どちらが離婚届を提出するか
・子どもの親権者、監護権者
・面会交流
・養育費
・財産分与
・慰謝料
・その他
2. 無効となる記載事項
・親権者変更の申し立てをしない
・子どもが一定の年齢になったら親権者を変更
・面会交流権の放棄
・子どもの養育費請求権の放棄
・違法な高利の延滞金利
・子どもが一定の年齢になったら親権者を変更
・面会交流権の放棄
・子どもの養育費請求権の放棄
・違法な高利の延滞金利
(2)公正証書にする場合は、前項に3万円を加算。
(3)6か月顧問契約21万円
料金表のページへリンク
※ 阿部オフィスの報酬の他に公証人手数料がかかります。
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