財産分与、慰謝料、親権、監護権、養育費、面接交渉などの取り決めは、文書化して離婚協議書を作成し,それに基づいて公正証書にしておきましょう。
協議離婚の場合は,平成20年4月までの婚姻期間の年金分割をするために、公正証書が必要です。
公正証書は、法律上の争いを未然に防止します。
また、公正証書の原本は、公証役場にほぼ永久的に保管されますから、紛失や、相手方による改ざんのおそれがありません。 公正証書とは公証人と言う公務員がある事項について公の立場で証明した事を示す文書であり、法令に則った合法かつ有効な事項についての文書を対象としているもので、遺法または無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にすることは出来ません。
金銭債権については、強制執行認諾文言があれば、強制執行ができます。
話し合いで決める協議離婚の場合には、離婚協議書、公正証書の書面を残しておくことが重要です。離婚後にまで、元配偶者との関係で、悩みたくはないですよね。
特に,「離婚さえしてくれれば何もいらない。」と言われ離婚をし,離婚成立後に,財産分与や慰謝料を請求されるというケースが目立ちます。
協議離婚の場合は、話し合いで取り決めをするわけですから、内容は、双方の自由です。しかし、口約束だけでは、証拠がありません。そこで、離婚協議書を作成し、公に証明するために、公正証書にしておく必要があります。すっきり終わらせたい場合には、「清算条項」、定期債権には、「強制執行認諾条項」を入れると安心ですね。
また,平成19年4月以降の離婚は,年金分割が開始されます。
年金分割のためには,離婚協議書を公正証書にする必要があります。
雛形適用ではなく、個別に契約条項を考慮したほうがよい条項は以下のものです。
面接交渉
宿泊の場合、夏季休暇等長期休暇について定める場合、面談以外の方法を定める場合等
その他、個別考慮の要する契約条項については、ご相談下さいね。
阿部オフィスでは、以下のサポートを行っています。

※ 阿部オフィスの報酬の他に公証人手数料がかかります。
協議離婚の場合は,平成20年4月までの婚姻期間の年金分割をするために、公正証書が必要です。
公正証書は、法律上の争いを未然に防止します。
また、公正証書の原本は、公証役場にほぼ永久的に保管されますから、紛失や、相手方による改ざんのおそれがありません。 公正証書とは公証人と言う公務員がある事項について公の立場で証明した事を示す文書であり、法令に則った合法かつ有効な事項についての文書を対象としているもので、遺法または無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にすることは出来ません。
金銭債権については、強制執行認諾文言があれば、強制執行ができます。
話し合いで決める協議離婚の場合には、離婚協議書、公正証書の書面を残しておくことが重要です。離婚後にまで、元配偶者との関係で、悩みたくはないですよね。
特に,「離婚さえしてくれれば何もいらない。」と言われ離婚をし,離婚成立後に,財産分与や慰謝料を請求されるというケースが目立ちます。
協議離婚の場合は、話し合いで取り決めをするわけですから、内容は、双方の自由です。しかし、口約束だけでは、証拠がありません。そこで、離婚協議書を作成し、公に証明するために、公正証書にしておく必要があります。すっきり終わらせたい場合には、「清算条項」、定期債権には、「強制執行認諾条項」を入れると安心ですね。
また,平成19年4月以降の離婚は,年金分割が開始されます。
年金分割のためには,離婚協議書を公正証書にする必要があります。
雛形適用ではなく、個別に契約条項を考慮したほうがよい条項は以下のものです。
親権・監護権
親権者と監護者を分ける場合、子どもが養子の場合等面接交渉
宿泊の場合、夏季休暇等長期休暇について定める場合、面談以外の方法を定める場合等
養育費
ボーナス時に加算して支払う場合、年齢によって養育費を変える場合、総額を決めそれを分割で支払う場合、信託銀行を利用する場合、不動産分与を養育費に充てる場合、胎児の場合、学校に進学したらという条件を付ける場合、不動産の一定期間居住と養育費を合わせる場合等財産分与
分割払いの場合、退職金の分与、ローン付不動産の分与、不動産の一定期間居住、住宅ローン残債務の負担、譲渡禁止特約付不動産の分与、保険契約の分与、自動車の分与、婚姻中の債権債務等慰謝料
分割払いの場合等1. 公正証書には以下のことを記載します。
・協議離婚をすること
・届出日、どちらが離婚届を提出するか
・子どもの親権者、監護権者
・面接交渉
・養育費
・財産分与
・慰謝料
・その他
・届出日、どちらが離婚届を提出するか
・子どもの親権者、監護権者
・面接交渉
・養育費
・財産分与
・慰謝料
・その他
2. 無効となる記載事項
・親権者変更の申し立てをしない
・子どもが一定の年齢になったら親権者を変更
・面接交渉権の放棄
・子どもの養育費請求権の放棄
・違法な高利の延滞金利
・子どもが一定の年齢になったら親権者を変更
・面接交渉権の放棄
・子どもの養育費請求権の放棄
・違法な高利の延滞金利
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- 公正証書作成のための戸籍や登記簿等,書類の収集行
- 公証人との打ち合わせ
- 公正証書作成時の一方の代理人
- 年金分割のための資料収集
- 法律的な助言やアドバイス
- 離婚届の提出や離婚後の手続き
- その他希望によりアレンジ可

※ 阿部オフィスの報酬の他に公証人手数料がかかります。
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