


公正証書・離婚協議書 |






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※ 阿部オフィスの報酬の他に公証人手数料がかかります。 |
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財産分与、慰謝料、親権、監護権、養育費、面接交渉などの取り決めは、文書化して離婚協議書を作成し,それに基づいて公正証書にしておきましょう。 特に,平成19年4月以降の離婚は,年金分割が開始されます。 公正証書は、法律上の争いを未然に防止します。 |
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Point1.お申込みのながれ |
Point2.公正証書の離婚協議書が必要なわけ |
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協議離婚の場合は、話し合いで取り決めをするわけですから、内容は、双方の自由です。しかし、口約束だけでは、証拠がありません。そこで、離婚協議書を作成し、公に証明するために、公正証書にしておく必要があります。すっきり終わらせたい場合には、「清算条項」、定期債権には、「強制執行認諾条項」を入れると安心ですね。 |
Point3.離婚協議書に記載する個別考慮が必要な条項 |
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◆親権・監護権 ◆面接交渉 ◆養育費 ◆財産分与 ◆慰謝料 その他、個別考慮の要する契約条項については、専門家にお任せ下さいね。 |
Point4.公正証書の記載事項・無効となる記載事項 |
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公正証書には以下のことを記載します。 ・協議離婚をすること 無効となる記載事項としては、下記のようになります。 ・親権者変更の申し立てをしない |
Point5.公正証書とは |
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公正証書とは公証人と言う公務員がある事項について公の立場で証明した事を示す文書であり、法令に則った合法かつ有効な事項についての文書を対象としているもので、遺法または無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にすることは出来ません。 特に,「離婚さえしてくれれば何もいらない。」と言われ離婚をし,離婚成立後に,財産分与や慰謝料を請求されるというケースが目立ちます。 |
Point6.年金分割対応・公正証書作成支援 |
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(1)メール・面談・電話によるサポート6ヶ月間 (2)感情的になりがちな相手方との事務連絡の代行 (3)公正証書原案作成及び修正 (4)公正証書作成のための戸籍や登記簿等,書類の収集 (5)公証人との打ち合わせ (6)公正証書作成時の一方の代理人 (7)年金分割のための資料収集 (8)法律的な助言やアドバイス (9)離婚届の提出や離婚後の手続きのための書類収集 (10)その他希望によりアレンジ可 |
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