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子どもの姓と戸籍の関係


@親権者母、子どもの姓は父親姓の場合、子どもの戸籍の筆頭者は誰になるか?
A母親が両親の戸籍に戻しても、子どもの戸籍を母親に移せるか?
B離婚した場合の養育費はだいたい平均的に幾らくらいか?
現在、住んでいる家をそのまま母親名義で引き継ぐ場合は?
C健康保険、年金等に何か助成は出るか?
D念書か公正証書かどちらがよいか?
E再婚はいつからできるか?

男の離婚相談からの回答

@離婚をすると、夫を筆頭者とする戸籍から●●さんが抜けます。
子どもはそのまま夫の戸籍に残りますが、「氏の変更許可審判」と「入籍届け」の手続きをすれば●●さんを筆頭者とする戸籍に入れることができます。
ちなみに、「氏の変更許可審判」と「入籍届け」の手続きは親権者が行います。
なお、子どもは入っている戸籍の筆頭者と同じ姓になります。
同じ戸籍の中に別々の姓は入ることができません。

A子どもを●●さんの旧姓にする予定があるならば、●●さんは元の戸籍に戻すのではなく、●●さんを筆頭者とする新戸籍を作る必要があります。

B養育費の目安は「養育費算定表」でみます。この算定表は双方の税込年収のマトリックスになっています。
http://abe-jim.com/index_Page1179.htm

現在済んでいる家が、●●さん名義であればそのままでよく、夫名義の家を財産分与で●●さん名義にする場合には、登記変更が必要です。しかし、住宅ローンを支払い中の場合には、金融機関の承諾が必要です。

C健康保険は国民健康保険であれば年収による保険料の支払いが必要です。
国民年金の場合は免除の制度があります。

D養育費の取り決めをするのであれば公正証書が良いと思います。
公正証書は、強制執行するために必要な書類です。
念書では強制執行はできません。

E原則6ヶ月です。
ただし、離婚前から妊娠をしていたならば、その子を出産後は結婚できます。

●一般的な手続きの流れ
公正証書作成→離婚届出→妻の新戸籍ができたら→子の氏の変更許可審判(家裁)→入籍届け(役所)

離婚は大変ですが、頑張って下さいね。

yahoo知恵袋 回答/2011.01.13/阿部マリ

日時:2011年1月13日 12:01
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