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養子縁組の効果


再婚予定ですが、彼が私の姓になっても構わないと言ってくれました。
その場合は、彼が私の戸籍に入る?となるので、子供の養子縁組手続きは必要でしょうか?


男の離婚相談の回答

ご結婚おめでとうございます。

彼が●●さんの戸籍に入籍する形であれば皆同じ姓になりますから、対外的には養子縁組をしてもしなくても通常の家族同様ですからわからないと思います。

しかし、法的には養子縁組の有無は大きく違います。

養子縁組をすることの法的な効果は以下の通りです。
・養親の嫡出子となる。
・養親やその家族と親族となる。
・養親は養子の親権者となる。
・養親と養子は扶養義務が生じる。
・相続権が生じる。
・養親に子がいる場合には、養子と兄弟姉妹となるが結婚できる。

一方、子どもと実親(元夫)の関係は以下の通りです。
・実親の嫡出子でもある。
・実親やその家族とも親族のままである。
・実親と子どもも扶養関係にあるが、扶養の第一順位者は養親となる。
・相続権もかわらずにある。
・子どもと兄弟姉妹は結婚できない。

子どもがいる状態での結婚をステップファミリーといいます。
阿部オフィスのHPでステップファミリーの記事が掲載してありますので、よろしければご参考になさって下さいね。
http://abe-jim.com/2012/01/post-183.html

末永くお幸せに!

yahoo知恵袋回答/2012.02.23/阿部マリ

日時:2012年2月23日 11:22
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