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法定離婚理由


法定離婚理由の中でも最も多くかつ多岐に渡るのが「婚姻を継続しがたい重大な事由」です。
具体的に問題となる例としては以下のものがあります。


(1)離婚意思
夫からの離婚請求に対し妻である被告がいったんは離婚を了承したこともあったことを一事情として破綻を認めた。(東京地判平9年10月23日判タ959号234頁)

(2)訴訟の提起、強制執行、告訴、告発
離婚意思を推測させる言動であるから破綻の根拠や一事情になりえる。
・文書偽造罪について刑事告訴(東京地判平4年6月26日判タ817号209頁)
・不動産の処分禁止の仮処分(最判平2年11月8日判タ745号123頁)

(3)長期間の別居
請求される側に有責性が高い場合は別居2年4ヶ月で肯定された例があり、有責性が同程度の場合は別居3〜4年での肯定例複数、請求する側に有責性が高い場合は10年でも否定例があるなど。

(4)暴行虐待
暴行の違法性を重視する方向。

(5)犯罪行為
犯罪行為の内容や軽重、配偶者や婚姻生活に与えた影響などによっては破綻の根拠となりえる。

(6)不労・浪費・借財等
勤労意欲の欠如、収入を考えない浪費、不要不急の借財等は、家庭生活の経済的基盤を破壊する程度となれば破綻の根拠となりえる。

(7)配偶者の親族との不和
親族は第三者であるから、修復の可能性が問われる。このことから、親族不和との結果のみならず、その不和をもたらし、解消しなかった配偶者双方の行動も検討された上で破綻の根拠となるか検討される。
親族側の配偶者からの請求については、親族側の配偶者が不和の解消に努力しない、努力の余地がある、親族に積極的に加担したなどと認定された場合には別居期間が長くとも破綻が認められにくい。

(8)性生活の問題
婚姻は、夫婦の肉体的精神的結合を基礎とするものであるから、夫婦間の正常な性生活を妨げる事情(性交不能、性的異常、性交渉拒否等)もその内容、程度、責任等によって、破綻の根拠となりうる。

(9)疾病・身体障害
配偶者の一方が重病に羅患し、又は、重大な障害があり、夫婦の協力義務を果たせず、婚姻生活の維持が困難な場合に、それだけで当然破綻しているとはされていない。他方が一方にこれまで献身的に尽くし、これ以上の犠牲を強いるのは酷といえる場合に破綻とされている。
判例:夫が妻に対し、3年半の別居によって、婚姻関係が破綻したと主張して離婚を求めたのに対し、夫が妻との離婚を求める原因となった妻の言動は、うつ病の影響を受けたものである可能性があり、妻のうつ病臥治癒し、あるいは妻の病状についての夫の理解が深まれば婚姻関係は改善することが期待でき、現時点ではいまだ破綻しているとはされない。

(10)過度の宗教活動
夫婦間において、信教の自由が尊重されなければならないが、夫婦の一方が宗教活動に過度に専念するあまり、協力義務違反行為が行われるなどして、家庭生活が害される場合には、破綻の根拠となる。

(11)性格の不一致、結婚観、生活感の違い等
性格の不一致、結婚観、生活観の違い等は、どの夫婦にも見られるもので、それ自体では「婚姻を継続しがたい重大な事由」にはなり難いが、その不一致の程度が大きく、婚姻生活の継続が困難となる場合には、破綻の根拠の一つになりえる。

日時:2010年11月15日 16:25
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