離婚までの別居中、権利者が実家で暮していて金銭的に困っていない場合も支払う義務がありますか?
男の離婚相談からの回答
婚姻費用の支払い義務は離婚成立までの間あります。
目安は婚姻費用算定表です。
不貞や私立の学費など特別な事情がある場合にはその事情は別途考慮されています。
住居の形態と婚姻費用の額の関係は以下の通り。
<考慮されない>
相手が実家にいて住居費がかかっていない場合。
<考慮されることもある>
ローン付住宅に権利者が居住して、そのローンを義務者が支払っている場合。
<考慮される>
賃借している住居に権利者が居住している場合の家賃は婚姻費用に含まれる。