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離婚相談Q&A:児童扶養手当(養育費)の申告について


児童扶養手当の申告欄に養育費の受取額について、記入が必要なようですが何故必要なのでしょうか?
記入しなかった場合、不正という事で支給されなくなるのでしょうか。
確定申告では必要なかったものが、児童扶養手当でどのような取り扱いになるのか教えて下さい。


男の離婚相談からの回答

児童扶養手当の受給資格や手当ての額は、母または養育者の所得によって決まります。

所得の額=就労等による所得の額+養育費の80%

ただし、養育費が所得の額に加算されるのは、受給資格者が母の場合に限られます。(養育者の場合は加算なし。)

毎年、8月頃に養育費の申告をすることになりますが、不正受給の場合は、児童扶養手当法に基づき、受給額に相当する金額の全部又は一部の徴収及び3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

All About回答/2006.08.17/阿部マリ

日時:2009年6月30日 16:25
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