以前離婚を考えるほどのことがあったとき、また同じようなことがあったら離婚だと言って旦那に離婚届に記名、押印してもらいました。
この離婚届けは、何年後かに旦那に言わずに出してもその離婚は成立しますか?
男の離婚相談からの回答
離婚届けに有効期限はありませんが、離婚届を出すときに双方に離婚の意思が無ければ離婚は無効です。
合意で離婚届を作成していたとしても、離婚届を出す時点での離婚意思の合致が必要なのです。(大審院昭和16年11月29日判決・昭和34年8月7日判決)
しかし、無効であっても、その後に離婚意思のあることを認めれば(追認といいます)、離婚は届出時に遡って有効に成立します。
夫婦喧嘩をして離婚届を書いてもらい夫婦の一方が預かっておくということはよくあることです。
それで仲直りできればとの思いもあって書くことが多いと思います。
離婚届を出すときには、夫婦でしっかりと話し合って合意してから出すようにして下さいね。
子どもからみれば夫婦関係は人間関係の見本です。
話し合って解決するという見本はとても大切だと思うのです。
これから生活基盤を作っていかれるとのこと、大変でしょうが頑張って下さいね。
応援しています。