私の夫は、前妻に公正証書で約束した養育費を支払っています。
前妻の子供は彼の子供ではなく前妻の連れ子でしたが、彼は婚姻と同時に子供と養子縁組を行い、離婚と同時に子供との養子縁組は解除しました。
もし、前妻の方が子供の実の父親から養育費を受け取っているとすれば、私の夫の支払い義務は無くなるでしょうか?
男の離婚相談からの回答
養育費の二重取りを気にされていますが、そもそも、養子縁組を解消した場合、夫には子どもの扶養義務はありませんから、養育費の支払い義務もありません。
ただし、公正証書を作成しておりますので、不払いになると強制執行(差し押さえ等)の可能性があります。
夫から元妻に対して、養育費についての話し合いを持ちかけられてはいかがでしょうか?
文書でも良いと思います。
話し合いが難航したときや直接の話し合いは避けたい場合には、養育費について調停を申し立てる方法があります。
最終的には、新たな取り決めを、公正証書もしくは調停調書にしておきましょう。
All About 回答/2008.12.01/阿部マリ