【離婚相談Q&A】
離婚の際に個人年金は夫婦の共有財産として分ける必要がありますか?
男の離婚相談からの回答
離婚の財産分与は、夫婦が婚姻生活において協力して得た財産が分与の対象となります。名義は夫婦一方にあるものの、実質的には共有財産と考えるべき財産も対象であり、婚姻中に夫婦が協力して取得した不動産や車、預貯金、有価証券、保険などで名義が夫婦の一方となっているものも含まれます。
個人年金などの保険については、離婚(又は別居)時の解約返戻金から結婚(又は同居)したときの解約返戻金を差し引いた差額を財産分与の対象とします。