離婚をして児童手当を受給している場合、再婚の日によって受給できる月はどのように変わりますか?
男の離婚相談からの回答
児童扶養手当ては、年3回、12月(8〜11月分)、4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)として支払われます。
また、結婚(同居)した場合には受給資格を喪失しますので、届出が必要です。(児童扶養手当法28条)
児童扶養手当ての資格の喪失は、結婚か同居のいずれか早い日を基準にします。
たとえば、7月1日に結婚又は同居したのであれば、6月分まで受給することができ、7月2日以降に結婚又は同居したのであれば、7月分も受給することができます。