土地、自宅とも妻と私と折半でローンを支払っています。妻と子供を自宅に残し私が家を出ていくことになりました。
離婚して出ていく私が、今まで通り妻に明け渡す自宅の名義に名前を連ねていくことは、法律上何ら問題があるのでしょうか。万が一自宅を手放すことになったな ら、その費用は折半することに取り決め書を交わしてあります。このような進め方でこの先トラブルになる可能性はありますか。
男の離婚相談からの回答
離婚後も自宅不動産に妻子を居住させることは珍しくはありません。
登記名義を変更するか否かは、今後起こりうる可能性のある問題を想定して対策を立てておけるか否かによります。
そのためには、不動産について以下の情報が必要となります。
なお、住宅ローンの契約によっては、名義変更をすることで契約違反となる可能性がありますので、住宅ローンの金融機関に確認する必要があります。
1.住宅ローンについて
住宅ローンが連帯債務なのか、相談者の単独債務なのか、各自が債務者となり相互に連帯保証をしているのか等
2.不動産の登記名義について
相談者の単独か、妻との共有なのか、第三者の名義も入っているか等。
3.その他、住宅ローンの残債、時価、妻の職業や年収、居住条件や家賃の設定等。
不動産という財産の一つとして考えるのであれば、売り時を考えるのは当然です。
しかし、この問題を離婚と切り離して考えることができないのであれば、将来の問題の種を抱えることになりかねません。
よく問題となるケースは、妻が他の男性とその不動産で同居をした場合です。
離婚をすると妻とは他人になりますので、妻が再婚する可能性はあります。
その時でも対応できるような条件を定めて契約をする必要があろうかと思います。