私は現在妊娠8ヶ月の主婦です。
主人はバツ一で現在前妻との間の子供に養育費を払っています。
養育費の減額は出来るのでしょうか?
主人は裁判で決まったから、財産差押えになる、といっていますが、実際はどうなのでしょうか?
男の離婚相談からの回答
一度決めた養育費でも、予測し得なかった事情の変更があれば増減額を可能としています。
事情の変更とは:再婚、養子縁組、義務者の扶養家族の増加、貨幣価値の変化、年収の増減、失職等。
相談者の妊娠に伴い夫の扶養家族が増えたことは、予測し得なかった事情の変更になり得ます。
減額になるか否かは元妻の事情も考慮されます。
元妻の事情が不明な場合には、元妻の年収を仮定して、相談者の夫の年収と扶養家族を考慮して「養育費算定表」の計算式に当てはめて計算してみると、減額請求をするか否かの判断基準になると思います。
《気をつけていただきたいこと》
支払いが厳しいからといって、突然養育費の支払をストップしてしまうと、裁判で決まった養育費の場合には強制執行(給与の差押え等)の可能性があります。
ぎりぎりまで我慢せずに、減額する場合には調停を利用するなどして減額の申出をしておきましょうね。
All About 回答/2009.04.08/阿部マリ