東京高裁昭和58年12月16日決定
別居中の妻から夫に対して婚姻費用の分担を求めた事案において,夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し,その後同居の要請にも全く耳をかさず,かつ,自ら同居生活回復のための努力を全く行わず,そのため別居生活が継続し,しかも上記別居をやむを得ないとするような事情が認められない場合には,自分自身の生活費に当たる分についての婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず,ただ,同居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求しえるにとどまるというべきであるとした上,夫に対し上記範囲内での婚姻費用分担義務を認め,その算定に当たって夫と同棲中の他女の生活費を考慮して支払いを命じた事例。