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婚姻費用の始期、住宅ローン、成人した学生の子の扱い、学費と奨学金、の判例


1.阿部コメント
この審判は、以下4つについて判断されています。
これらは、婚姻費用を決めるに当たってよく見受けられる問題点について判断した事例ですから参考になると思います。

(1)婚姻費用の始期
婚姻費用の支払いの始期を、申立人(妻)が相手方(夫)に内容証明郵便で請求した時期とした。

(2)住宅ローン
申立人が居住する住宅ローンの支払いを考慮した。

(3)成人した学生の子の扱い
就学中である子ら(21歳および19歳)について、算定表で15歳〜19歳として扱う。

(4)学費と奨学金
学費は奨学金で賄えているので別途考慮しない。

東京家裁 平成27年8月13日審判 
事件番号 平成27年(家)第2612号

2.事案の概要
本件は、妻である申立人が夫である相手方に対し、別居期間中の婚姻費用の分担を求めている事案である。
本件の事実関係の概要は次のとおりである。

(1)申立人と相手方は、婚姻後、子3人をもうけ、自宅で生活していたが、相手方は、平成25年、自宅を出て、申立人および子3人と別居した。

(2)申立人の平成26年度の給与収入は約364万円、相手方の同年の給与収入は約485万円である。

(3)長男は、すでに成年に達しており、私立の4年制大学に通っている。長女は、近い時期に成年に達する年齢であり、2年制の専門学校に通っている。

(4)相手方は、長男および長女の進学について承諾していたが、これは長男および長女が奨学金の貸与を受けることを前提としたものであり、実際、長男および長女は、奨学金の貸与を受けている。

(5)申立人は、平成26年1月、内容証明郵便で、相手方に対し、婚姻費用の支払いを求め、同年2月、本件につき調停の申し立てをした。

(6)相手方は、申立人が居住している自宅の住宅ローンを負担しており、別居後しばらくは、申立人が相手方に代わってこれを支払っていたが、その後、相手方自身で住宅ローンを支払うようになった。その支払い額は、当初は月額約8万9000円であったが、その後、返済条件の変更により減額されている。

3.審判の主文
(1)相手方は、申立人に対し、58万2000円を支払え。

(2)相手方は、申立人に対し、平成27年×月から離婚又は別居解消に至るまで、毎月末日限り9万円を支払え。

(3)手続費用は各自の負担とする。

家庭の法と裁判2017.8−91頁

日時:2017年2月28日 10:46
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