那覇家裁平成16年9月21日審判
医療法人の代表理事長である夫に対し、妻が婚姻費用の分担を求めた事案において、同法人は、夫により設立され、自ら理事長となって業務を総理していることからすると、同法人の財産は、現在、実質的に夫に帰属し、最終的にも夫が取得する可能性が高いと評価できることなどから、妻が理事を退任するまで支給されていた専従者給与に相当する額を夫の収入に加算した上で婚姻費用の分担を定めた。
「算定表」どおりではなく、事案の特殊性に応じ、「算定表」を修正して用いた事例である。
婚姻費用算定表を修正して用いた例
那覇家裁平成16年9月21日審判
医療法人の代表理事長である夫に対し、妻が婚姻費用の分担を求めた事案において、同法人は、夫により設立され、自ら理事長となって業務を総理していることからすると、同法人の財産は、現在、実質的に夫に帰属し、最終的にも夫が取得する可能性が高いと評価できることなどから、妻が理事を退任するまで支給されていた専従者給与に相当する額を夫の収入に加算した上で婚姻費用の分担を定めた。
「算定表」どおりではなく、事案の特殊性に応じ、「算定表」を修正して用いた事例である。