福島県で歯科医院を経営していた夫は、東日本大震災の津波で歯科医院が損壊し営業できなくなったため、他院へ勤務やアルバイトをすることで収入を得ています。
歯科医院を経営していたころは、年2000万円代の収入があったが、震災後は数百万円の収入になってしまいました。
ただし、この営業損害については損害賠償請求ができる立場になっています。
その後夫婦関係が悪化し別居となり、妻が婚姻費用を求めて家裁に申立をしました。
妻は、夫の年収に営業損害に相当する損害賠償請求権を含めるべきと主張し、夫は営業損害に相当する損害賠償請求権を含めずに算定して欲しいと主張した。
審判の結果としては、夫の主張が通った形となりました。
この結果については、裁判官の心証(妻の心証が悪かった)も影響したのかなと思える記載がありました。
・裁判所は事実認定に反すると判断⇒妻は長男とのみ同居し、長女と同居していなかったにもよらず、長女と同居している前提で婚姻費用を請求していたこと。
・裁判所は懐疑的⇒妻は実際に月額60万円から70万円の生活費を支出しているからこの額を受け取らなければ生活が維持できないという。しかし、この額は同居時に受け取っていた生活費をはるかに上回る額のうえ、各支出項目及び支出額をみると妻の主張にできる限り近づくように様々な支出を積み上げた疑念を払拭することができない。
当事者は、さまざまな感情が渦巻いてしまい、自分の主張の矛盾に気づかないことがよくあります。
だからこそ、主張するにあたり、それは第三者からみて矛盾や誇張がないか、冷静に検証しなければ墓穴をほってしまうかもしれないのです。
婚姻費用分担審判申立事件 福島家郡山支 平25.6.10(審)
【婚姻費用の分担額の算定に当たり、相手方が第三者に対して損害賠償の請求をすることができる地位にあることを考慮しなかった事例】
相手方が第三者に対して損害賠償の請求をすることができる地位にあるとしても、その具体的な支払額及び支払時期が確定していない上、相手方は他の収入の中から婚姻費用の支払を継続しており、婚姻費用を一切負担しないと主張をするような事情が認められないなど判示の事情の下においては、当該地位にあることを婚姻費用の分担額の算定に当たって考慮することはできない。
家裁月報65巻7号