離婚をするにあたって財産分与等他にも色々な事を決めなくてはいけないのですが、
『先に離婚を成立させるか・先に財産分与等々取り決めをするか』
どちらかが先によって何か違いが出るのでしょうか?
たとえば、先に離婚を成立させた場合法律上財産分与等々制限が出来るとか・・・
男の離婚相談からの回答
財産分与の取り決めが先か離婚が先かとのことですね。
どちらが先でも特に違いはありませんが、財産分与は離婚後2年以内にしなければ請求権がなくなります。年金分割も同様です。
基本的に、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年となります。
All About 回答/2008.10.30/阿部マリ