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児童扶養手当と住居費


離婚した元夫から住居の提供を提案されました。
もちろん家賃は支払いますが、児童扶養手当などもらえなくなりますか?

男の離婚相談からの回答

児童扶養手当の受給額は、「養育費」の8割を加算した所得によって決まります。

ここでいう「養育費」には、家賃や自宅などローンの肩代わりも含まれます。

元夫に家賃を支払うのであれば、上記「養育費」には該当しませんので、児童扶養手当の受給に影響はありません。

建物を賃借していることを証明するために、「建物賃貸借契約書」を交わしておかれるとよいと思います。

All About 回答/2009/11/04/阿部マリ

日時:2010年7月18日 19:16
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