離婚した元夫から住居の提供を提案されました。
もちろん家賃は支払いますが、児童扶養手当などもらえなくなりますか?
男の離婚相談からの回答
児童扶養手当の受給額は、「養育費」の8割を加算した所得によって決まります。
ここでいう「養育費」には、家賃や自宅などローンの肩代わりも含まれます。
元夫に家賃を支払うのであれば、上記「養育費」には該当しませんので、児童扶養手当の受給に影響はありません。
建物を賃借していることを証明するために、「建物賃貸借契約書」を交わしておかれるとよいと思います。
All About 回答/2009/11/04/阿部マリ