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離婚相談Q&A:別居中の生活費と養育費について


子供は2人。現在、育児休業中で、給付金を月10万程度受け取っています。夫からの生活費や養育費、また、夫の給与に入金される児童手当、扶養手当も請求したのにも関わらず一切送金してきません。別居中の生活費(養育費も含む)の請求は、どうしたらよいのでしょうか? また、別居中の子供2人の場合の生活費(養育費含む)金額はいくらくらいでしょうか?


男の離婚相談からの回答

婚姻費用の請求をしても、送金されてこないということであれば、婚姻費用分担調停(審判)を申し立てるか、離婚の財産分与に含めて清算するかを考えることになります。

また、婚姻費用の請求が過大ではなかったのか、以下を参考に見直してみましょう。

【婚姻費用分担】
民法では、夫婦の同居・協力・扶助義務を定めています。
明らかに妻が有責であっての別居ということでなければ、婚姻費用を請求することができます。
家庭裁判所では婚姻費用の金額を決定する際に「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が使用されることが多く、話し合いでの金額決定の際の参考にすることができます。

この費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。(夫の給与に入金される児童手当、扶養手当も含まれての金額です。)
この算定表は、双方の税込み年収をもとに見ていきますので、具体的な金額は、妻と夫の税込年収によって決まります。

All About回答/2006.08.13/阿部マリ

日時:2009年6月25日 09:52
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