子どもがいて離婚をするときに、特に男性が気にするのは、子どもの姓(苗字・氏ともいう)と戸籍の問題です。
そもそも日本では、家を継ぐ=姓を継ぐという跡継ぎの意識が強く、子どもの姓を変えたくないために親権を主張する方も多いものです。
姓を継がないなら財産も相続させないという考えの方もいます。
将来的に姓を継いでもらいたい、家を継いでもらいたいという思いが強いのであれば、離婚により子どもの姓が変わったとしても、子どもが成人したときに、自分の姓に変更してもらう方法があります。
根拠は、民法791条第4項と戸籍法第99条です。
未成年の間に親の離婚で姓を変えた子どもは、その子どもが成人してから1年以内であれば、入籍届けを出すことによって、以前の姓に戻すことができます。
民法791条第4項
前三項の規定によって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる
戸籍法第99条
民法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第1項から第3項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
なお、女性側は、結婚で姓を変える方が多いからか、姓に対するこだわりは少なく、離婚をして旧姓に戻るか現在の姓を続けるかの選択の際にも、単に各種名義変更が面倒だからという理由で現在の姓を使い続ける方も多いのです。