権利と義務をしっかり確認
サイトマップ
男の離婚相談/阿部オフィス
営業案内

トップ │ お客様の声 │ 料金表 │   アクセス  │ お知らせ │  お問合せ │

離婚相談Q&A:共有名義で連帯保証人での離婚、夫が財産放棄


購入して3年目、離婚に当たり夫が、住宅ローンを財産放棄すると言ってきました。銀行一本の借り入れなので銀行に聞くと、本人が一括返済出来ない場合は保証人の私が全て支払えなければ競売になるが抵当があるから売れないだろうと。夫には支払えるだけの収入はあるのに放棄なんて出来るんですか?そうなれば私も放棄できま すか?


男の離婚相談からの回答

【夫から妻へ財産分与する場合】
財産分与で取得するにしても金融機関の承諾が必要なことが多く、通常、住宅ローンの借り換えや債務者変更ができることが条件となります。

【処分する場合】
近隣の不動産業者に時価算定を依頼して利益の有無や、オーバーローンの可能性を調べます。
競売という選択は、手を尽くした結果の最終手段と考え、まずは現状を把握して対処していきましょう。

なお、「夫が、最初はローンは払うから家に住み続けていいと言ってた」ということですが、夫名義の住宅に離婚後も住み続ける場合はトラブルになるケースが多く、相当詳細な取り決めを交わしてリスクに対応しておかなければ、双方の離婚後の人生設計が狂ってしまう恐れがあり、あまりお勧めはできません。

All About 回答/2007.08.27/阿部マリ

日時:2009年7月15日 11:34
Entries of this Category

電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

離婚相談

相談方法
お支払方法
相談予約フォーム

事務所紹介

業務案内
阿部オフィスの紹介
ブログ記事一覧
特定商取引表示

遺言書作成やっています。↓


相続手続きやっています。↓

Mari Abe

Google+