権利と義務をしっかり確認
サイトマップ
男の離婚相談/阿部オフィス
営業案内

トップ │ お客様の声 │ 料金表 │   アクセス  │ お知らせ │  お問合せ │

負の財産分与(住宅ローン)


離婚した後、一年以内なら、負債(住宅ローン)を相手側に請求可能でしょうか?


男の離婚相談からの回答

こんにちは、行政書士の阿部マリです。
実際には難しいようです。
理由は以下の通り。

1.財産分与
@ 離婚後2年以内であれば請求できる。
A 負の財産であっても、夫婦生活を維持するために生じたものであれば考慮する。
(ただし、マイナスの分与は消極的です。)

2.オーバーローンの不動産を財産分与の対象としないとした判例があります。
東京高平10年3月31日家月50巻11号81頁
「当該住宅の価値は負債を上回るものではなく、住宅の価値は零であって、右返済の結果は積極資産として存在していない。そうすると、精算すべき資産がないのであるから、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできないといわざるを得ない。」と判示して、財産分与の対象としないとした。

yahoo知恵袋回答/2012.02.21/阿部マリ

日時:2012年2月21日 11:55
Entries of this Category

電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

離婚相談

相談方法
お支払方法
相談予約フォーム

事務所紹介

業務案内
阿部オフィスの紹介
ブログ記事一覧
特定商取引表示

遺言書作成やっています。↓


相続手続きやっています。↓

Mari Abe

Google+