長期の別居を離婚理由にされる方は多いのですが、この長期が人それぞれで数ヶ月でも長期という人もいれば十数年の人もいます。
では、判例ではどのようになっているのでしょうか。
裁判例では別居に至る原因によるようです。
離婚請求される側の有責性が高い場合には別居が短くても認容される傾向があり、
離婚請求する側の有責性が高い場合には別居が長くても認容されない傾向にあります。
●離婚請求される側の有責性が高い場合
・別居3年で否定(名古屋地岡崎支判平成3年9月20日判時1409号97頁)
・別居2年4ヶ月で認容(判例ガイド58頁)
●双方の有責性が同程度の場合
・別居7年で否定(札幌地判昭和50年3月27日判タ327号301頁)
・別居3年で否定(東京高判平成13年1月18日判タ1060号240頁)
・同居11ヶ月別居6年8ヶ月で認容(横浜地判昭和59年7月30日判タ541号230頁)
・別居3・4年で認容複数(判例ガイド58.59頁)
●離婚請求する側の有責性が高い場合
・別居3年で否定(東京地判平10年1月30日判タ1015号232頁)
・別居3年で否定(東京高判昭和56年12月17日判時1036号78頁)
・別居10年で否定(東京高判平元年5月11日判タ739号197頁)