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未成年者を伴って一方的に別居した妻が申し立てた自己の住所地への離婚訴訟の移送の適否


移送決定に対する抗告事件 (東京高裁 H17.12.9(決))

家月58巻9号

夫婦の住所地を管轄する裁判所に申し立てられた離婚調停手続き中に未成年者を連れて一方的に別居した妻が別居の3ヵ月後に夫が同裁判所に提起した離婚訴訟を自己及び未成年者の住所地を管轄する裁判所に移送することを求めた事案において、

未成年者の居所は現在の妻の住所地にあるとしても、その住所はまだ夫婦のもとの住所地にあると解することができ、仮に未成年者の住所が現在の妻の住所地にあると解しても、

別居の状況等に照らすと、親権者の決定のために夫の居住状況を調査すべきことも考えられ、また、このような事案において移送を認めることは人事訴訟法31条を根拠として同法7条の適用を求めるため特段の事情もないのに未成年者を実力で他の住所に伴うという事態を容認することにもなりかねず、

相当でないとして、 妻からの移送申立てを認容した原決定を取り消し、移送申立てを却下した事例


抗告人と相手方は、平成13年8月13日に婚姻後、転居はあるものの、一貫して静岡県○○市内に同居していたものであり、
相手方は、平成17年3月14日に当時の相手方及び抗告人の住所を管轄する静岡家庭裁判所浜松支部に別件調停事件を申し立てたのに、

その調停の途中の同年6月3日に抗告人の同意を得ることなく長男を連れて一方的に別居した。(なお、別居の原因が専ら又は主として抗告人にあることを認めるに足りる証拠はない。)もので、

抗告人は、別居の3か月後の同年9月7日に本件訴訟を提起したものである。

(参照条文)人事訴訟法4条、7条、31条

元記事/2006.11.20 Monday/ 阿部マリ

日時:2009年2月 5日 09:55
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