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離婚時年金分割制度について


《年金の種類》
年金の種類は大きく分けて、国民年金・厚生年金・共済組合があります。

【国民年金】
全ての国民を対象とした年金です。
サラリーマンの妻であっても、第3号被保険者として国民年金には加入していることになっています。

【厚生年金】
公務員以外の民間の給与所得者が加入するもの
国民年金+厚生年金に加入していることとなります。

国民年金保険料も厚生年金保険料と同時に支払っているため、厚生年金加入者には国民年金に加入している意識がないかもしれません。

【共済組合とは】
公務員が加入するもの
国民年金+共済年金に加入していることとなります。

何号被保険者なのか
それぞれの加入形態に応じて以下のいずれかに該当します。

第1号被保険者(国民年金):自営業、農林水産業、自由業、無職の方およびその配偶者、学生

第2号被保険者(国民年金+厚生年金or共済組合):厚生年金や共済組合に加入している方

第3号被保険者(国民年金):2号被保険者に扶養されている配偶者

離婚時年金分割制度

離婚時年金分割制度には2種類あります。

いずれも、第2号被保険者の配偶者を持つ方が対象です。

1.平成19年4月以降の離婚に適用

婚姻期間に対応する厚生年金(保険料納付記録)の最大2分の1までを妻(夫)分与することができます。

国民年金(基礎年金)部分を含めての2分の1ではないので、厚生年金部分(保険料納付記録)を確認しておきましょう。

分割された年金は、受給開始前に夫(妻)が死亡しても妻(夫)が再婚しても支給されます。

年金の分与については、夫婦のことなので、基本的には双方の話し合いで取り決めます。

合意に至れば、公正証書などを作成して社会保険事務所に所定の届出をします。

話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停若しくは審判にて分割します。

2.平成20年4月以降の離婚に適用

第3号被保険者(2号被保険者に扶養されている配偶者)が対象です。

こちらは、平成20年4月以降、離婚までの期間に対応する厚生年金が自動的に2分の1分与されます。

ただし、平成20年4月以前に結婚されている方は、結婚から平成20年4月までの厚生年金分割として1が適用されます。

阿部オフィスからのコメント

年金分割により、離婚時の経済的不安が少し軽くなります。

自分だけは大丈夫と思わずに、妻の様子を注意深く観察しましょうね。

別れる決心がついた妻は、夫に対して文句を言わなくなる(無関心になる)など、変化が表れます。

文句を言われなくなり、家庭が円満だと勘違いしないように!

元記事/2006.05.31 Wednesday/ 阿部マリ

日時:2009年2月12日 10:18
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