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児童扶養手当と養育費の関係


【児童手当】
児童扶養手当の受給資格や手当ての額は、母または養育者の所得によって決まります。

所得の額=就労等による所得の額+養育費の80%

ただし、養育費が所得の額に加算されるのは、受給資格者が母の場合に限られます。(養育者の場合は加算なし。)

【手当の額】
(一人目)9,850円〜41,720円
(二人目)一律5,000円
(三人目)一律3,000円

【養育費の定義】
1.養育費とは以下5点の要件に全て当てはまるものをいいます。

(1)児童扶養手当を受給している母親が監護している児童の父親が払ったものであること。

(2)受け取った者が、母親(母親の代理人も含む。以下同じ)又は児童(児童の代理人も含む。以下同じ)であること。

(3)父親から、母親又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券等)であること。

(4)父親から、母親又は児童への支払い方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含む)、郵送、母親又は児童名義の銀行口座への振込みであること。

(5)「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係ある経費として支払われていること。

2.養育費ではないもの

(1)児童扶養手当を受給している母親が監護している児童の父親以外から支払われたもの。

(2)母親又は児童以外のものが受け取っている場合。

(3)支払われたものが、不動産(土地・建物等)、動産(車、家財道具等)の場合。

(4)支払い方法が、母親又は児童以外の者への手渡し、郵送、口座振込みの場合。

(5)「慰謝料」、「財産分与」として支払われる場合。

【養育費の不正受給】
毎年、8月頃に養育費の申告をすることになりますが、不正受給の場合は、児童扶養手当法に基づき、受給額に相当する金額の全部又は一部の徴収及び3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

元記事/2006.09.13 Wednesday/ 阿部マリ

日時:2009年9月15日 08:52
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