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離婚相談Q&A:H19年4月前の離婚での財産分与(年金)


H19年4月以降の離婚については離婚後の厚生年金の分割が可能になるようですが、4月前だとどうなるのでしょうか?また、確定拠出年金について財産分与は出来るのでしょうか?


男の離婚相談からの回答

離婚時の年金分割の対象は,厚生年金の報酬比例部分及び年金分割に対応している共済組合の年金となっており,確定拠出年金は年金分割の対象外です。

また,年金分割は平成19年4月以降の離婚に適用されるため,3月の離婚は対象外です。

夫が確定拠出年金も財産分与に含めてもよいとの考えであれば,婚姻期間中の確定拠出年金の価値を算出し,その半分を財産分与として現金で支払ってもらうことになります。

分割での支払いになるのであれば,公正証書を作成しておかれると安心ですね。

All About 回答/2007.04.16/阿部マリ

日時:2009年7月 8日 11:21
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