マンションの売却損が500万円程度になりそうだから、共有財産として払うのは当たり前と言われました。
共有財産としてだったら、結婚後の夫の貯金も私に半分ちかく権利があるのでは?と思っています。
貯金の分と相殺で、権利を放棄したいと考えています。
男の離婚相談からの回答
こんにちは、行政書士の阿部マリです。
財産分与とは、夫婦共同生活中に形成した共有財産の清算を目的とし、共有財産については、2分の1ルールといって、折半にすることが多くなっています。(年金分割もこの考え方に基づいており、「特別な事情」がなければ50%の分与としています。なお、妻が専業主婦であることは「特別な事情」に該当しないとされています。)
このことから、結婚後に夫が貯めた貯金は共有財産として財産分与の対象となります。
さて、オーバーローンの不動産については、以下の判例が参考になります。
東京高平成10年3月31日家月50巻11号81頁
「当該住宅の価値は負債を上回るものではなく、住宅の価値は零であって、右返済の結果は積極財産として存在していない。そうすると、清算すべき資産がないのであるから、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできないといわざるをえない。」と判事して、財産分与の対象としないとした。
All About 回答/2009/11/10/阿部マリ