元妻が再婚するようで長男と長女は再婚相手と相性が悪く私と一緒に暮らしたいとのことです。元妻が再婚し長男・長女が私と暮らすことになった場合、逆に養育費を請求できるのでしょうか?
男の離婚相談からの回答
監護者の変更による養育費の請求ですね。
養育費は、子ども達が日々生活するための費用ですから、相談者が監護者となれば養育費を支払う側から受取る側に変わることとなります。
養育費の額は、両親が収入に応じて分担すべきであるとの考え方であり、子どもにとっては両親が結婚して共同生活をしているいないにかかわらず、高収入の親と同居していると仮定して子どもの生活費を計算し、分担額を定めます。
この金額は、養育費算定表で確認することができます。
All About 回答/2008.11.23/阿部マリ