別れた夫婦の共同責任に離婚者の子ども保護で新法
離婚した夫婦の子供に対する「共同保護法案」が二十日、満場一致で下院を通過、ルーラ大統領の裁可次第で新プロジェクトとして採用されることになった。現在、この法案は夫婦が離婚している場合、子供は一時期を父親の下へ、一時期を母親の下へ預けられることになっており、夫婦の共同保護は二人が了承した場合のみとなっている。
新プロジェクトの夫婦による「子息共同保護法案」では夫婦のコンセンサス(同意)または判事の承認と決定が必要となる。判事は「父親または母親の責任を明確にし、子供が片親と共に暮らす時期を決定する。そのため離婚夫婦に対するスペシャリストのオリエンテーション(方針指示)が必要だ。
子供の将来に対する重要な決定は夫婦の話し合いで決められる。例えば教育問題、学校問題、休暇のときの旅行など。
離婚した夫婦の子供に対する責任は既に民法に記載されているが、ルーラ大統領の裁可待ちとなっている新プロジェクトでは、両親の子どもに対する合意が得られない場合はできる限り両親の共同責任とする。この場合、夫婦のコンセンサスと判事の公文による夫婦の権利保障が必要となる。また子どもと同居、暮らす期間を書類に明記、夫婦の権利、義務の明確化も要請されるが、このため家族問題のプロのオリエンテーションを仰ぐことも大切だ。
両親が子どもの将来に対して詳細に検討。教育、保健、休暇時の旅行など子どもを交えて相談し未来に対する不安を一掃することも必要となる。
夫婦で子どもに対する責任を分担、保護する案は、現在の民法では父親または母親が一方的に子どもを預かり保護、教育することが義務付けられているが、新プロジェクトでは両者の共同責任となる。万一、夫婦の間に亀裂が生じた場合は、夫婦の間に、判事が明記した義務と権利が生じる。両者に義務と権利が平等に生じる新プロジェクトでは、子どもに対する責任分担の方法を選定できる特典がある。
2008年55月727日付けサンパウロ新聞より
元記事/2008.05.28 Wednesday/阿部マリ