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治療拒否の親権停止


親権者の職務執行停止・職務代行者選任(審判前の保全処分)申立事件

津家 平20.1.25(審)

【生命の危機にある未成年者に必要な治療行為を行うことに同意しない親権者の職務の執行を停止し、職務代行者を選任した事例】

児童相談所長が申し立てた親権喪失宣告申立事件を本案とする親権者の職務執行停止・職務代行者選任の審判前の保全処分申立事件において、未成年者が緊急に手術・治療を受けなければ死亡を免れない状況にあるにもかかわらず、手術・治療に必要な同意を行わない事件本人らの行為は、親権を濫用し、未成年者の福祉を著しく損なっていると解される可能性が高いことから、親権者の職務の執行を停止して、職務代行者を選任するのが相当である。

家裁月報第62巻第8号

日時:2010年9月 9日 12:56
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