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離婚と親権〜奪取の違法性〜


親権争いで子どもの奪取に走るケースがあります。
そこで奪取に関連する判例を2点紹介します。

(1)名古屋地判平14.11.29(判タ1134.243)
子の引渡しの手段としては、本来、家事審判等の法的手段によるべきであり、実力行使による子の奪取は、その子が現在過酷な状況に置かれており、法律に定める手続きを待っていては、子の福祉の見地から許容できない事態が予測されるといった緊急やむを得ない事情のある場合を除いて、許されない。

(2)大阪高決平12.4.19(家裁月報53.1.82)
父が子を奪取し、離婚判決(親権者は母)にも従わなかった事案について、判決確定後の事情変更により、父に親権者を変更することが子の福祉に合致するとして、親権者変更が認められた。

阿部補足

(2)については、子が3歳のときに父が幼稚園から子を奪取して父の養母に子を預け、子が10歳のときに親権者変更が認められました。
原審は次のように併記しています。

「事件本人に実母に対する負のイメージを抱かせ続けることは同人らの性格形成上弊害が大きく、同人らの監護を担う申立人がこのことを十分理解しその解消に向けて努力するよう」

他人にはわからないさまざまな理由で奪取という選択をしたのでしょう。
ただ、これを経験した子どもにどのような影響が現れるのか、それもわからないのです。

日時:2011年9月29日 11:12
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