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離婚後に夫が妻側の親族との関係を良好に保ちつづけ親権者変更


未成年者の母である相手方を親権者として協議上の離婚がされたが、その後、監護状況に変化が生じているなどとして、未成年者の親権者を相手方から申立人に変更した事例
(親権者変更申立事件 東京家裁平25(家)6345号、平26.2.12審判確定)
判例時報2264号

事案の概要
X(父)とY(母)は、平成14年に婚姻し、平成15年に未成年者A(こども)をもうけたが、平成20年、Aの親権者をYと定めて協議離婚をした。

Yは、離婚後Y実家に転居し、Y父母、姉、弟とともに生活したが、次第にAへの監護意欲が希薄となり、Y姉を中心とするY親族が監護を担うようになり、Aは、平成24年にYが転居するに際し、Y実家にとどまった。

その後、AはXと月1回の頻度で宿泊するなどして交流しているが、Yとの交流はほぼ途絶えている。
Xは、Aをめぐる監護状況に変化が生じていることなどを理由に、YからXへの親権者変更を申し立てた。

阿部補足説明

裁判所は、子どもの生活環境はそのまま(監護者はY実家としたまま)で、親権者変更のみXに変更しました。

YはY実家と不仲となり対立するようになって転居してしまいました。

一方、Xは、Y実家との関係を良好に保っている。しかも、XはY実家の向かいのマンションに住んでいます。(婚姻時からそのまま)

調査官調査の意向調査では、A(11歳)は、Yとは生活したくないこと、現在の生活を続けたいし、また、将来的には、X宅に生活拠点を移転することになろうが、その場合にもY実家と行き来したいと述べています。

この事件で特徴的なのは、@婚姻時の自宅が妻の実家の向かいのマンションであること、A妻と妻実家が対立するようになり妻が単身実家を出てしまったこと、B妻の監護意欲が低下して離婚後2年ほどで子育てを親族任せになってしまったこと、C夫と妻実家の関係は良好であること、です。

このケースがどうであったかわかりませんが、@妻が依存的なパーソナリティで実家から離れることができず実家近くを婚姻時の自宅とし、A夫と離婚した後実家に戻ったものの、実家との距離が近くなると対立してうまくいかなくなる。B子育ての意欲もそのうち飽きてしまって続かない。
C一方、夫は、近くに住んで、妻実家との関係を良好に保ちながら子どもを見守っていたような印象を受けます。

私の関与した協議離婚でも似たようなケースで離婚後に親権者変更をした実例がありますので、
離婚をしても、夫が妻側の親族との関係を良好に保ちつづければ、その機会がやってくるという事例だと思います。

短期間で決着を付けるような争いにせず、見守りながら子育てに関与するというように、子どもの成長を長期的な視野でとらえる選択肢もあるのです。

日時:2015年9月30日 16:39
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